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九州農政局

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米穀の出荷又は販売の事業者の皆様へ

米穀の取扱事業者は平成16年4月、「登録制」から「届出制」へ変わりました

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(食糧法)」(平成15年法律第103号)が平成15年7月4日に公布され、平成16年4月1日に施行されました。
この法改正により、計画流通制度(業者登録制度)が廃止され、平常時においては米の流通関係者の主体性を重視する観点から、流通の統制を行わないこととなりました。
ただし、米不足等の緊急時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者の確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、緊急時において適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者に主たる事務所等を届出していただくこととなりました。
米穀の出荷又は販売の事業を行う者とは、営利の目的をもってすると否とを問わず、自己の名義により継続反復して、(1)生産者からの委託を受けて米穀を集荷し、有償で他人に譲渡すること(出荷)又は、(2)自ら所有する米穀を有償で他人に譲渡すること(販売)を目的として事業活動を行う者をいいます。
従って、生産者が自ら生産した米穀を届出事業者を仲介することなく直接消費者に販売(産直販売)する場合も含まれます。 


 詳しくは、こちらをご覧ください。

詳細内容

届出書様式について

 1. まずは、必要な届出書を確認してください。

米穀の出荷又は販売の事業に関する届出事例(PDF : 58KB)

 2.提出する届出書様式をダウンロードしてください。

開始の届出

(WORD : 18KB)

(PDF : 81KB)

変更の届出

(WORD : 17KB)

(PDF : 70KB)

廃止の届出

(WORD : 17KB)

(PDF : 75KB)


3.各届出様式の記入例は、こちらをご覧ください。
届出記入例(PDF : 155KB)

提出先及びお問合せ先

各届出書は、九州農政局生産部生産振興課へメール、持参、FAX又は郵送にて提出してください。

提出先及びお問合せ先:九州農政局生産部生産振興課
〒860-8527  熊本県熊本市西区春日2-10-1
メールアドレス:beikoku_kyushu@maff.go.jp
電話:096-211-9111(内線4428、4424)
FAX:096-211-9745

主たる事務所が九州以外(沖縄を含む)の場合は、お近くの地方農政局等(北海道は北海道農政事務所、沖縄は内閣府沖縄総合事務局)へお尋ねください。

届出状況確認書の交付について

法改正により、事業者登録証のようなものを交付することもなくなりましたが、業務上、米穀の出荷又は販売の事業の届出を行っている事業者であることを証明する書類が必要な事業者の方は、届出状況確認依頼書(別紙様式1)を九州農政局長あてに提出していただくと、届出状況確認書(別紙様式2)を交付します。 
届出状況確認依頼書(別紙様式1) WORD版(WORD : 16KB) (PDF : 130KB)
届出状況確認書(別紙様式2) WORD版(WORD : 16KB) (PDF : 798KB)


個人情報の取扱いについて

米穀の出荷又は販売の事業の届出によって取得した個人情報の取扱いについては、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)」第三十八条に基づく「米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令」及び第五十二条に基づく「報告及び立入検査」の行政事務に使用します。
なお、農林水産省における個人情報の取扱いについては、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(PDF : 216KB)」に基づき実施しています。 

リンク

米穀の出荷又は販売の事業者の皆様へ(農林水産省へリンク) 

お問合せ先

生産部生産振興課
担当:課長補佐(流通)、備蓄米等振興第2係
代表:096-211-9111(内線4428、4424)

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