米穀の出荷又は販売の事業の届出等について
お知らせ「米穀等取扱事業の届出の新設等について」
このたび、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号、以下「食糧法」)の一部が改正され、米の流通実態把握の強化のため、特定規模以上の米穀等取扱事業(出荷又は販売の事業、加工等事業)を行おうとする者は、新たに届出(食糧法第9条)が必要となります。
また、これまでの米穀の出荷又は販売の事業の届出(食糧法第47条)についても、届出事項が追加となるため、改めて届出が必要となります。(令和8年10月1日受付開始)
詳細は、米穀等取扱事業の届出について(農林水産省本省HPへのリンク)をご覧ください。
※令和9年3月31までの間に米穀の出荷又は販売の事業を開始・変更・廃止する場合は、以下の届出(現行制度における届出事項を、現行の様式に記入して行う届出)も必要となりますので、ご注意願います。
「米穀の出荷又は販売の事業」の届出等(現行制度における届出事項を、現行の様式に記入して行う届出等は、令和9年3月31日まで受付)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく届出(食糧法第47条)
- 米穀の出荷又は販売の事業の届出について(チラシ)(PDF : 351KB)
- 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(抜粋)(PDF : 105KB)
- 米穀の出荷又は販売事業の届出に関するQ&A (PDF : 226KB)
届出書様式について
1. まずは、必要な届出書を確認してください。米穀の出荷又は販売の事業に関する届出事例(PDF : 58KB)
※氏名について、旧姓(旧氏)の単記又は併記が可能です。
2.提出する届出書様式をダウンロードしてください。
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開始の届出 |
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変更の届出 |
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廃止の届出 |
3.各届出様式の記入例は、こちらをご覧ください。届出記入例(PDF : 155KB)
提出先及びお問合せ先
各届出書は、九州農政局生産部生産振興課へメール、持参、FAX又は郵送にて提出してください。
提出先及びお問合せ先:九州農政局生産部生産振興課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2-10-1
メールアドレス:beikoku_kyushu@maff.go.jp
電話:096-211-9111(内線4428、4424)
FAX:096-211-9745
主たる事務所が九州以外(沖縄を含む)の場合は、お近くの地方農政局等(北海道は北海道農政事務所、沖縄は内閣府沖縄総合事務局)へお尋ねください。
届出状況確認書の交付について
| 届出状況確認依頼書(別紙様式1) | WORD版(WORD : 16KB) | (PDF : 129KB) |
| 届出状況確認書(別紙様式2) | WORD版(WORD : 16KB) | (PDF : 798KB) |
個人情報の取扱いについて
米穀の出荷又は販売の事業の届出によって取得した個人情報の取扱いについては、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)」第三十八条に基づく「米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令」及び第五十二条に基づく「報告及び立入検査」の行政事務に使用します。
なお、農林水産省における個人情報の取扱いについては、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(PDF : 216KB)」に基づき実施しています。
リンク
米穀の出荷又は販売の事業者の皆様へ(農林水産省へリンク)
お問合せ先
生産部生産振興課担当:課長補佐(流通)
代表:096-211-9111(内線4428、4424)




