よくある質問(輸出編)
輸出検疫の規制や検査の手続きについてはこちら(植物検疫のお知らせ動画も公開しています)からご確認ください。
1 輸出の条件など
2 輸出検査
Q1 | : | 輸出検査はどのように行われるのですか? |
Q2 | : | 輸出検査はどこで受けることができますか? |
Q3 | : | 輸出検査手続きはどのようにして行うのですか? |
Q4 | : | 登録検査機関による検査と植物防疫所による検査に違いがあるのですか? |
Q5 | : | 認可された登録検査機関はどこで確認できますか? |
Q6 | : | 輸出検査は植物の全量について実施するのですか? |
Q7 | : | 輸出検査にはどれくらい時間を要しますか? |
Q8 | : | 輸出検査に手数料は必要ですか? |
Q9 | : | 栽培地検査はどのように行われるのですか? |
Q10 | : | 栽培地検査が必要な植物の種類は何ですか? |
Q11 | : | 栽培地検査の検査申請はどのように行えばよいですか? |
Q12 | : | 消毒検査はどのように行われるのですか? |
Q13 | : | 消毒検査の検査申請はどのように行えばよいですか? |
Q14 | : | 精密検査はどのように行われるのですか? |
Q15 | : | 精密検査の検査申請はどのように行えばよいですか? |
Q16 | : | 目視検査はどのように行われるのですか? |
Q17 | : | 目視検査の検査申請はどのように行えばよいですか? |
Q18 | : | 区分別検査申請書を省略して輸出検査申請書で区分別検査を受けることはできないのですか? |
Q19 | : | 区分別検査報告書の有効期限はあるのですか? |
Q20 | : | 植物検疫証明書の交付の申請はどのように行えばよいですか? |
Q21 | : | 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)のアカウント取得はどのようにすればよいですか? |
Q22 | : | 「gBizID」とは何ですか? |
Q23 | : | 区分別検査の申請は農林水産省共通申請サービス(eMAFF)以外の方法はないのですか? |
1 輸出の条件など
Q1 | : | 輸出検査が必要なものはどのようなものですか? |
A | : | 植物を輸出する場合は、相手国の植物検疫条件に従う必要があります。 同じ植物であっても、輸入を禁止している国、事前の輸入許可が必要な国、特別な検査が必要な国、検査が不要な国など、それぞれ条件が異なります。 また、中古農業機械、高度加工品(赤玉土、小麦粉、製茶など)の物品についても検査が必要な国があります。 主な国の検疫条件については、植物防疫所のホームページに掲載していますのでご活用ください。 植物防疫所(輸出関連情報):https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yusyutu このほかの情報や不明な点は、相手国の植物検疫機関にお問い合わせください。 農産物の輸出に関しては、課題解決支援事業事務局の窓口でもご相談いただけます。 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/kadai_kaiketsu.html |
Q2 | : | 輸出検査を受けないで植物を輸出すればどうなるのですか? |
A | : | 検査を受けずに輸出した場合、それが相手国の輸入禁止品に該当したり、輸入のための要求を満たしていない場合には、相手国の法律によって処分されることがあります。また、植物防疫法では、輸出する相手国によって輸出検査が要求されている場合、検査に合格しなければ輸出できないと定められています。 |
Q3 | : | 輸入許可証を取得するにはどうすればよいですか? |
A | : | 植物防疫所では手続きを行っていません。ご自身あるいは相手国の輸入者などを通じて相手国の植物検疫機関から取得してください。 |
Q4 | : | 海外旅行の際に花や果物などを持って行くにはどうすればよいですか? |
A | : | 輸出検査を受ければ持ち出せるものもありますが、相手国が輸入を禁止しているものや、あらかじめ相手国の許可(輸入許可証)を必要とするものなどがあります。検疫条件については、事前に、最寄りの植物防疫所、課題解決支援事業事務局の相談窓口又は相手国の植物検疫機関へお問い合わせください。なお、検疫条件は、「旅行者用簡易検索情報」や「輸出入条件詳細情報」でもご確認いただけます。 |
Q6 | : | 海外の知人に植物の苗や種子を送るにはどうすればよいですか? |
A | : | 相手国や送る植物の種類によって、輸入を禁止しているものや、あらかじめ相手国の許可(輸入許可証)が必要なもの、栽培地での検査が必要なものなどがあります。また、多くの国では土や土がついたままの苗の輸入が禁止されています。 検疫条件については事前に、最寄りの植物防疫所、課題解決支援事業事務局の相談窓口又は、相手国の植物検疫機関へお問い合わせください。 なお、検疫条件は、「旅行者用簡易検索情報」や「輸出入条件詳細情報」でもご確認いただけます。 また、種苗法により保護されている登録品種を海外に持ち出すことには制限があります。 詳しくは農林水産省ホームページでご確認ください。 植物新品種・育成者権関係:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/ |
Q7 | : | 海外にプリザーブドフラワーを持って行く場合、検査は必要ですか? |
A | : | 輸出検査が必要な国と輸出検査を受けることなく持ち出すことができる国があります。 事前に最寄りの植物防疫所、課題解決支援事業事務局の相談窓口又は相手国の植物検疫機関に問い合わせください。 |
Q8 | : | 五葉松などの盆栽は輸出ができますか? |
A | : | 輸出検査を受けることで輸入ができる国と、輸入が禁止されている国があります。また、土壌は多くの国で輸入が禁止されており、土壌に植えられた状態の盆栽も同様に輸入が禁止されますので、最寄りの植物防疫所、課題解決支援事業事務局の相談窓口又は相手国の植物検疫機関にお問い合わせください。 |
Q9 | : | サボテンやラン苗を輸出する場合、検査は必要ですか? |
A | : | 輸出する国ごとに異なるため、最寄りの植物防疫所、課題解決支援事業事務局の相談窓口又は相手国の植物検疫機関にお問い合わせください。 また、サボテンやランなどではワシントン条約により輸入が規制されるものがあります。 詳しくは経済産業省ホームページでご確認ください。 CITES(ワシントン条約)関係:https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html |
Q10 | : | 海藻を輸出する場合、検査は必要ですか? |
A | : | 海藻を植物検疫の対象とする国もあります。最寄りの植物防疫所、課題解決支援事業事務局の相談窓口又は相手国の植物検疫機関にお問い合わせください。 |
Q11 |
: | 植物を海外に輸出する際、植物検疫以外の規制などはありますか? |
A | : | 主な規制として以下のものがあります。 ・米麦など輸出関係:米穀を販売などの目的で輸出する場合は事前に農政局への届出が必要です。 https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/boeki/kome_yushtu.html ・植物新品種・育成者権関係:種苗法により保護されている登録品種の海外への持ち出しには規制があります。 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/ ・東京電力福島第一原発事故関係:放射性物質に係る規制を行っている国があります。 https://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html ・CITES(ワシントン条約)関係:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)により取引が規制されている植物があります。 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html |
2 輸出検査
Q1 | : | 輸出検査はどのように行われるのですか? |
A | : | 相手国の検疫要求に応じて、検疫対象の病害虫の付着や寄生の有無について、さまざまな検査を行います。栽培地検査や特別な検疫条件が要求されている植物は、検査に長期間を要することがあります。 詳しくは、最寄り又は検査を受ける予定の植物防疫所又は登録検査機関にお問い合わせください。 |
Q4 | : | 登録検査機関による検査と植物防疫所による検査に違いがあるのですか? |
A | : | 登録検査機関と植物防疫所による検査に違いはありませんが、植物検疫証明書の交付は植物防疫所のみで行います。 |
Q5 | : | 認可された登録検査機関はどこで確認できますか? |
A | : | 認可された登録検査機関は、農林水産省のホームページに公表されます。 https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/yusyutu_kensakikan.html |
Q6 | : | 輸出検査は植物の全量について実施するのですか? |
A | : | 輸出検査は荷口全体を確認のうえ、植物の種類・数量に応じて一定量を抽出して行います。なお、検査のためにこん包・包装を開封する場合があること、病害虫の付着の疑われる植物を破壊検査(果実を切開するなど)する場合があることをあらかじめご了承ください。 |
Q7 | : | 輸出検査にはどれくらい時間を要しますか? |
A | : | 相手国から栽培地検査や精密検査などの特別な要求がない場合には、申請書の記入から輸出検査、証明書の交付まで通常30分~1時間ほど必要になります。 事前に検査の予約及び申請を行っていただいた場合、よりスムーズに検査が実施できます。 具体的な検査時間につきましては、輸出検査を行う植物防疫所又は登録検査機関にお尋ねください。 |
Q8 | : | 輸出検査に手数料は必要ですか? |
A | : | 植物防疫所は無料で検査を実施します。登録検査機関が行う検査は有料となります。 登録検査機関が行う検査に係る手数料については、各登録検査機関にお尋ね下さい。 |
Q9 | : | 栽培地検査はどのように行われるのですか? |
A | : | 対象とされる病害虫の発生時期にあわせて栽培地に植物防疫官又は登録検査機関が出向いて検査を実施します。栽培地検査は、輸出相手国、輸出植物及び対象となる病害虫の種類などによって、検査の方法、回数、時期などが異なります。 検査の時期などについてはあらかじめ栽培地を管轄する植物防疫所又は登録検査機関と調整してください。 |
Q10 | : | 栽培地検査が必要な植物の種類は何ですか? |
A | : | 例として、インド向けアブラナ科種子、EU向け五葉松の盆栽、豪州向けナシ生果実、米国及びニュージーランド向けうんしゅうみかんなどがあります。 近年、種子や苗木については、栽培地検査を要求する国が増えてきていますので、事前に植物防疫所にお問い合わせください。 |
Q11 | : | 栽培地検査の検査申請はどのように行えばよいですか? |
A | : | 栽培地検査申請書(輸出検査実施要領様式第1号又は登録検査機関が定める様式)に圃場の見取り図など必要な書類を添え、申請書に記載の留意事項に従って植物防疫所又は登録検査機関に、原則として農林水産省共通申請サービスシステム(eMAFF)を通じて提出して下さい。 |
Q12 | : | 消毒検査はどのように行われるのですか? |
A | : | 相手国が要求するくん蒸、熱処理、低温処理、薬剤処理などが実施されていることを、確認するための検査です。検査には時間を要するものがありますので、あらかじめ検査を受けようとする植物防疫所又は登録検査機関にお問い合わせください。 |
Q13 | : | 消毒検査の検査申請はどのように行えばよいですか? |
A | : | 消毒検査申請書(輸出検査実施要領様式第2号又は登録検査機関が定める様式)を記載の留意事項に従って記入し、植物防疫所又は登録検査機関に、原則として農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を通じて提出してください。 |
Q16 | : | 目視検査はどのように行われるのですか? |
A | : | 目視により、検疫対象病害虫の付着の有無を確認する他、輸出する荷口の数量、表示などが申請と同一であるか検査を行います。 |
Q17 | : | 目視検査の検査申請はどのように行えばよいですか? |
A | : | 目視検査申請書(輸出検査実施要領様式第4号又は第5号もしくは登録検査機関が定める様式)を記載の留意事項に従って記入し、植物防疫所又は登録検査機関に、原則として農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を通じて提出してください。 |
Q18 | : | 区分別検査申請書を省略して輸出検査申請書で区分別検査を受けることはできないのですか? |
A | : | 消毒検査、精密検査又は目視検査と植物検疫証明書の交付を同じ植物防疫所に申請する場合は、区分別検査の申請内容を植物等輸出検査申請書(植物防疫法施行規則第12号様式)に記載することで区分別検査申請書の提出を省略することができます。 |
Q20 | : | 植物検疫証明書の交付の申請はどのように行えばよいですか? |
A | : | 植物検疫証明書の交付の申請は、植物等輸出検査申請書(植物防疫法施行規則第12号様式)に目視検査報告書及び区分別検査を行った場合は、通知された各区分別検査報告書を添付し、交付を受けようとする植物防疫所に提出してください。 提出された書類で、相手国の検疫条件に適合していることが確認された場合、植物検疫証明書が交付されます。 |
Q21 | : | 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)のアカウント取得はどのようにすればよいですか? |
A | : | 農林水産省共通申請サービスをご利用いただく際には、「gBizID」のアカウントが必要です。 取得したgBizIDで農林水産省共通申請サービスにログインします。初回ログイン時に、利用規約に合意していただく必要があります。 |
Q22 | : | 「gBizID」とは何ですか? |
A | : | gBizIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムで、デジタル庁が開発したものです。 gBizID を取得すると、一つのID・パスワードで、多くの省庁の行政サービス にログインできます。 アカウントの取得は無料です。法人と個人事業主でアカウントの取得方法が異なるので、詳しくはデジタル庁のホームページで確認してください。 デジタル庁gBizIDホームページ https://gbiz-id.go.jp/top/ |
Q23 | : | 区分別検査の申請は農林水産省共通申請サービス(eMAFF)以外の方法はないのですか? |
A | : | 紙による申請も可能ですが、農林水産省では、行政手続きをeMAFFによるオンライン化を進めており、輸出検査においても原則eMAFFを使用することとしています。 申請者側にとっても利便性も高い方法となるよう努めていますので、ぜひご活用ください。 |