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植物防疫所

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よくある質問(輸出編)

輸出検疫の規制や検査の手続きについてはこちら植物検疫のお知らせ動画も公開しています)からご確認ください。

Q1
輸出検査はどのように行われるのですか?
Q2
輸出検査はどこで受けることができますか?
Q3
輸出検査は植物の全量について実施するのですか?
Q4
輸出検査にはどれくらいの時間を要しますか?
Q5
輸出検査に手数料は必要ですか?
Q6
輸出検査を受けないで植物を輸出しようとすればどうなるのですか?
Q7
輸入許可書を取得するにはどうすればよいのですか?
Q8 海外旅行の際に花や果物などを持って行くにはどうすればよいのですか?
Q9 植物を国際郵便や国際宅配便で海外に送ることはできますか?
Q10 海外の知人に植物の苗や種子を送るにはどうすればよいのですか?
Q11
栽培地検査はどのように行われるのですか?
Q12 栽培地検査が必要な植物の種類はなんですか?
Q13 海外にプリザーブドフラワーをもっていく場合、検査は必要ですか?
Q14 五葉松等の盆栽は輸出ができますか?
Q15 サボテンやラン苗を輸出する場合、検査は必要ですか?
Q16 海藻を輸出する場合、検査が必要ですか?
Q17  植物を海外に輸出する際、植物検疫以外の規制等はありますか?

Q1 輸出検査はどのように行われるのですか?
A 植物を輸出する場合は相手国の植物検疫条件に従う必要があります。輸出を予定している植物を相手国が輸入禁止していないか、相手国から特別な検査を要求されていないか、植物の持ち込みに対して許可が必要な国については輸入許可を取得しているかを確認します。相手国の検疫要求に応じて、検疫対象の病害虫の付着や寄生の有無について、さまざまな検査を行います。栽培地検査や特別な検疫条件が要求されている植物は、検査に長期間を必要とすることがあります。詳しくは、最寄り又は検査を受ける予定の植物防疫所にお問い合わせください。

  

Q2 輸出検査はどこで受けることができますか?
A 輸出検査は、出国日以前又は当日に全国の植物防疫所で受けることができます。検査を受ける植物防疫所に事前に検査の予約をお願いします。相手国の検疫条件(輸入を禁止している場合、栽培地での検査等特別な輸出検査が必要な場合、事前の輸入許可が必要な場合など)によっては、輸出検査申請をお受けできない場合があります。事前に相手国の検疫条件を植物防疫所又は相手国の植物検疫機関や在日大使館にお問い合わせください。
外務省HP(駐日大使館リスト):https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html 
植物防疫所(輸出条件早見表):https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yusyutu

  

Q3 輸出検査は植物の全量について実施するのですか? 
A 輸出検査は荷口全体を確認のうえ、植物の種類・数量に応じて一定量を抽出して行います。なお、検査のためにこん包・包装を開封する場合があること、病害虫の付着の疑われる植物を破壊検査(果実を切開するなど)する場合があることをあらかじめご了承ください。

  

Q4 輸出検査にはどれくらいの時間を要しますか?
A 相手国から栽培地検査や室内検定などの特別な要求がない場合には、申請書の記入から輸出検査、証明書の発給まで通常30分~1時間ほど必要になります。ただし、事前に検査の予約及び申請を行っていただいた場合、問題がなければ15分ほどで終了いたしますので、予約をお願いします。

 

Q5 輸出検査に手数料は必要ですか?
A 日本では必要ありません。

  

Q6 輸出検査を受けないで植物を輸出しようとすればどうなるのですか?
A 検査を受けずに輸出した場合、それが相手国の輸入禁止品に該当したり、輸入のための要求を満たしていない場合には、相手国の法律によって処分されることがあります。また、植物防疫法では、輸出する相手国によって輸出検査が要求されている場合、検査に合格しなければ輸出できないと定められています。輸出検疫の要否については、あらかじめお近くの植物防疫所や在日大使館、または相手国の植物検疫機関に直接お問い合わせください。

  

Q7 輸入許可書を取得するにはどうすればよいのですか?
A 植物防疫所では手続きを行っていません。ご自身あるいは相手国の輸入者等を通じて相手国の植物検疫機関から取得してください。

  

Q8 海外旅行の際に花や果物などを持って行くにはどうすればよいのですか?
A 輸出検査を受ければ持ち出せるものもありますが、相手国が輸入を禁止しているものや、あらかじめ相手国の許可(輸入許可書)を必要とするものなどもあります。検疫条件については、事前に、最寄りの植物防疫所にお問い合わせいただくか、相手国の植物検疫機関や在日大使館へお問い合わせいただくことをお勧めします。なお、検疫条件は、「旅行者用簡易検索情報」でもご確認いただけます。

 

Q9 植物を国際郵便や国際宅配便で海外に送ることはできますか?
A 国によっては輸送方法により植物の輸入を制限しているため、郵便や宅配便で送ることができない場合があります。事前に、相手国が規制を設けているかどうかを植物防疫所に問い合わせてください。輸出検査が必要な場合は、植物防疫所で検査を受けてください。なお、検査が必要な植物類の輸送を取り扱わない国際宅配業者があるようですので、予め国際宅配業者にお問い合わせください。

 

Q10 海外の知人に植物の苗や種子を送るにはどうすればよいのですか?
A 相手国や送る植物の種類によって、輸入を禁止しているものや、あらかじめ相手国の許可(輸入許可書)が必要なもの、栽培地での検査が必要なものなどがあります。また、多くの国では土壌の輸入を禁止しているため、土がついたままの苗を送ることは難しいです。検疫条件については事前に、最寄りの植物防疫所にお問い合わせいただくか、相手国の植物検疫機関や在日大使館へお問い合わせください。なお、検疫条件は、「旅行者簡易検索情報」や「輸出入条件詳細情報」でもご確認いただけます。また、種苗法により保護されている登録品種を海外に持ち出すことには制限があります。
詳しくは農林水産省HPでご確認ください。 
植物新品種・育成者権関係:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/

 

Q11
栽培地検査はどのように行われるのですか?
A 対象とされる病害虫の発生時期にあわせて栽培地に植物防疫官が出向いて検査を実施します。栽培地検査は、輸出相手国、輸出植物及び対象となる病害虫の種類等によって、検査の方法、回数、時期等が異なります。検査の時期等についてはあらかじめ栽培地を管轄する植物防疫所と調整してください。

 

Q12 栽培地検査が必要な植物の種類はなんですか? 
A 例えばインド向けアブラナ科種子、EU向け五葉松の盆栽、豪州向けナシ生果実、米国及びニュージーランド向けうんしゅうみかんなどがあります。 近年、種子や苗木については、栽培地検査を要求する国が増えてきているので、事前に植物防疫所までお問い合わせください。

 

Q13 海外にプリザーブドフラワーをもっていく場合、検査は必要ですか?
A 輸出検査が必要な国と輸出検査を受けることなく持ち出すことができる国があります。また、プリザーブドフラワーは高度に加工されているため、植物検疫の対象としない国もありますので、事前に最寄りの植物防疫所又は相手国の植物検疫機関や在日大使館に問い合わせていただくことをお勧めします。

 

Q14 五葉松等の盆栽は輸出ができますか?
A 輸出検査を受けることで輸出ができる国と、輸出が禁止されている国があります。また、土壌は多くの国で輸出が禁止されており、土壌に植えられた状態の盆栽も同様に輸出が禁止されますので、最寄りの植物防疫所又は相手国の植物検疫機関や在日大使館にお問い合わせください。

 

Q15 サボテンやラン苗を輸出する場合、検査は必要ですか?
A 輸出する国ごとに異なるため、最寄りの植物防疫所又は相手国の植物検疫機関や在日大使館にお問い合わせください。また、サボテンやラン等ではワシントン条約により輸入が規制されるものがあります。
詳しくは経済産業省HPでご確認ください。
CITES(ワシントン条約)関係:https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html

 

Q16 海藻を輸出する場合、検査が必要ですか?
A 海藻を植物検疫の対象とする国もあります。最寄りの植物防疫所又は相手国の植物検疫機関や在日大使館にお問い合わせください。

Q17 植物を海外に輸出する際、植物検疫以外の規制等はありますか?
A 主な規制として以下のものがあります。
・米麦等輸出関係:米穀を販売等の目的で輸出する場合は事前に農政局への届出が必要です。
https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/boeki/kome_yushtu.html
・植物新品種・育成者権関係:種苗法により保護されている登録品種の海外への持ち出しには規制があります。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/
・東京電力福島第一原発事故関係:放射性物質に係る規制を行っている国があります。
https://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html
CITES(ワシントン条約)関係:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)により取引が規制されている植物があります。→https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html