ベトナム産ティエウ種れいし生果実の条件付き輸入解禁に関する情報
最終更新日:令和元年12月15日
解禁の概要
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)の別表2の二項が改正されるとともに、同表付表七十一が追加されました。
これにより、以下の生果実について、我が国への輸入が解禁されました。なお、施行日は令和元年12月15日となります。
- ベトナム産ティエウ種のれいしの生果実であって、「農林水産大臣が定める基準」及び「ベトナム産ティエウ種のれいしの生果実に関する植物検疫実施細則」に基づき輸入されるもの