イスラエル産ハス種アボカド生果実の条件付き輸入解禁について
最終更新日:令和2年10月8日
解禁の概要
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)の別表2の一項が改正されるとともに、同表付表七十二が追加されました。
これにより、以下の生果実について、我が国への輸入が解禁されました。なお、施行日は令和2年10月8日となります。
- イスラエル産ハス種のアボカドの生果実であって、「農林水産大臣が定める基準」及び「イスラエル産ハス種のアボカドの生果実に関する植物検疫実施細則」に基づき輸入されるもの