最終更新日:令和5年3月2日
解禁の概要
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)の別表2の一項が改正されるとともに、同表付表七十八が追加されました。
これにより、以下の生果実について、我が国への輸入が解禁されました。なお、施行日は令和5年2月24日です。
モロッコ産マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実であって、「農林水産大臣が定める基準」及び「モロッコ産マンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に関する植物検疫実施細則」 に基づき輸入されるもの