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植物防疫所

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植物検疫制度について

植物防疫所では、植物の病害虫が海外から日本へ侵入することを防ぐために「輸入検査」、同様の目的で輸出相手国から要求される植物検疫条件に対応する「輸出検査」を行っています。

植物を海外から持ち込む場合、または持ち出す場合には植物検疫を受ける必要があります。

  日本から海外へ植物を持ち出す場合の規制

日本から海外に野菜や果物などの植物を持ち出す場合、持ち出し先の国や地域の規則(輸出相手国の検疫条件)に従う必要があります。

輸出相手国や地域及び植物の種類によって、持ち込みが禁止されたり、植物防疫所で輸出検査が必要な場合があります。

 

海外へ植物を持ち出す際の手続(手荷物で植物を持ち出す場合)

輸出相手国の検疫条件の確認 → 輸出植物検査 → 搭乗手続 → 税関手続 → 出国審査

  

輸出相手国の検疫条件で日本での輸出検査が必要な場合は、搭乗手続の前に植物防疫所か主な空港に設置されている輸出検疫カウンターで輸出検査を受けてください。(輸出検査のお問い合わせ先

輸出植物検査や植物検疫証明書の取得に手数料は必要ありません。

 

 輸出検疫カウンターが設置されている空港

下記の空港内にある輸出検疫カウンターでは、輸出植物の検査が受けられます。

新千歳空港(PDF:242KB)国際線旅客ターミナルビル3階CIQ展示室内

羽田空港(PDF:523KB)第3旅客ターミナルビル3階出発ロビー、チェックインカウンター「L」近く

成田空港(PDF:206KB)第1旅客ターミナル4階北ウイング、第2旅客ターミナル3階北団体カウンター32番

関西空港(PDF:221KB)第1ターミナルビル北4階北出発口付近

福岡空港(PDF:293KB)国際線ターミナルビル3階南側チェックインカウンター「M」の向かい

 

 

 輸出相手国の検疫条件

代表的な植物(果物、野菜など)について、貨物及び郵便物として輸出、または携帯品(手荷物)として持ち出す場合に、輸出相手国や地域から求められている検疫条件を掲載しています。

利用上の注意

掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、元となる諸外国の検疫規則は変更されることがあり、実際の内容と異なっている場合があります。

実際の輸出に際しては、相手国の最新の受入条件を現地荷受人等の関係者を通じて輸入国の農業担当当局または植物検疫当局に確認するか、あるいは対象国の在日大使館への確認をお勧めします。また、ここで掲げられている検疫条件は、各国の植物検疫上での要求であり、ここで輸入が可能となっている場合であっても、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸入が制限される場合があります。 

 

上記早見表に掲載されていない品目、輸出相手国や地域の検疫条件については、植物防疫所に問い合わせていただくか、輸出相手国や地域の植物検疫機関や在日大使館にお問い合わせください。

 

 

植物等輸出検査申請書

輸出検査を受ける際に、輸出検査申請書(植物検疫証明書の記載事項を含む。)を提出する必要があります。

植物検疫証明書は英語で記載するため、輸出検査申請書」は英語で記入して下さい

記載内容は以下の項目になります。様式はこちらからダウンロードできます。

 ・申請する人の住所  
・申請する人の氏名  
・申請日(西暦)  
・積載船(機)名  携帯品なら<HAND BAGGAGE>と記入してください。
・記号及び番号  こん包に区別用のマークがなければ<NONE>と記入してください。
・積載予定月日  航空機や船に積みこむ予定月日を記入してください。
・積載港名  航空機や船に積みこむ空港や港の名前を記入してください。
・陸揚港名  相手国に到着する港・空港の名前を記入してください。
・輸入国名  輸出相手国の名前を記入してください。
・荷送人住所氏名  荷物を送る人の住所氏名を記入してください。
・荷受人住所氏名  荷物を受け取る人の住所氏名を記入してください。
・輸入国政府の輸入許可番号 番号がない場合は記入しなくても結構です。
・種類・名称  輸出する植物の種類を英語名で記入してください。
・学名  生物につけられた世界共通の名称です。
・梱数  輸出する植物の梱包数とその単位を記入してください。
・数量  輸出する植物の数量とその単位を記入してください。
・産地  輸出する植物の生産地を記入してください。

 

  よくあるご質問・お問い合わせ

Q1 :植物を国際郵便や国際宅配便で海外に送ることはできますか?
A1 :植物を日本から海外に送る場合、事前に、相手国や地域が規制を設けているかどうかを植物防疫所に問い合わせてください。輸出検査が必要な場合は、植物防疫所で検査を受けてください。なお、検査が必要な植物類の輸送を取り扱わない国際宅配業者があるようですので、予め国際宅配業者のホームページ等での確認をお勧めします。

 

Q2 :海外旅行の際に花や果物などを持って行くにはどうすればよいのですか?
A2 :輸出検査を受ければ持ち出せるものもありますが、相手国や地域が輸入を禁止しているものや、あらかじめ相手国や地域の許可を必要とするものなどもあります。相手国や地域の検疫条件を確認する必要がありますので、事前に、最寄りの植物防疫所に問い合わせいただくか、相手国や地域の植物検疫機関や在日大使館に問い合わせいただくことをお勧めします。
 
Q3 :輸出検査はどこで受けることができますか?
A3 :輸出検査は、出国日以前又は当日に植物防疫所で受けることができます。事前に検査の予約をお願いします。なお、携行して植物を持ち出す場合で、植物防疫所で検査を受ける場合は、輸出検査に時間がかかる場合もありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

相手国や地域の検疫条件(数年間を要する特別な輸出検査が必要な場合、輸入を禁止している場合など)によっては、輸出検査申請をお受けできない場合があります。相手国や地域の検疫条件を確認する必要がありますので、事前に、最寄り又は検査を受ける予定の植物防疫所に問い合わせいただくか、相手国や地域の植物検疫機関や在日大使館に問い合わせいただくことをお勧めします。
 
Q4 :輸出検査はどのように行われるのですか?
A4 :まず、相手国や地域の輸入禁止品に該当しないか、相手国や地域から特別な検査を要求されていないかどうかを確認します。相手国や地域の検疫要求に応じて、検疫対象の病害虫の付着や寄生の有無について、さまざまな検査を行います。栽培地検査や特別な検疫条件が要求されている植物は、検査に長期間を必要とすることがあります。

 

Q5 :輸出検査にはどれくらい時間がかかりますか?
A5 :輸出先、品目によって所要時間が異なりますが、出国当日に空港の植物防疫所で検査を受ける場合は、30分~1時間程度の時間を要します。また、最寄りの植物防疫所で出国日以前に検査を受けることもできます。検査を希望される方は、事前に検査を受ける予定の植物防疫所へ検査の予約をした上で、 時間に余裕を持ってお越しください。

 

Q6 : 輸出検査に手数料は必要ですか?
A6 : 検査や植物検疫証明書の取得に手数料は必要ありません。

 

 

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