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更新日:平成23年 9月28日

水田経営所得安定対策

農業者戸別所得補償制度が本格実施され、水田経営所得安定対策のうち、生産条件不利補正交付金は、農業者戸別所得補償の「畑作物の所得補償交付金」に移行され、収入減少影響緩和交付金は引き続き継続されることになりました。

ここでは、収入減少影響緩和交付金の手続きに必要な情報をお知らせします。

お知らせ

収入減少影響緩和交付金(収入減少補てん)について

対象農産物に係る対象農業者の当年産の収入の額が、対象農産物に係る対象農業者の標準的な収入の額を下回った場合に、その収入額の9割を対象として、国費を財源とする交付金の交付とそれに伴い農業者が自ら積み立てている積立金の返納により補てんするものです。

米については、米の補てん額から戸別所得補償制度の「米価変動補てん交付金」の金額が控除されます。

23年産の加入・積立申出の手続きは、戸別所得補償制度と一体的に行うことになりました。

《対象農産物》米、麦、大豆

水田経営所得安定対策 加入申請、交付申請の受付窓口

水田経営所得安定対策関係法令・通知

パンフレット等

* 水田経営所得安定対策に関する各種パンフレット
(農林水産省)
雪だるまパンフ表紙かまくらリーフレット表紙

Q&A

 関連情報(農林水産省掲載情報)

お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課
ダイヤルイン:076-232-4318

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