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更新日:平成23年12月27日
認定農業者等が青色申告を行うことを条件として、農業者戸別所得補償交付金や水田経営所得安定対策交付金等を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合並びに農業経営改善計画等の定めるところにより農用地等を取得した場合には、所得税及び法人税について特例措置が講じられています。
なお、この税制の特例措置を受けるためには、税務署に提出する確定申告書に農林水産大臣の証明書を添付する必要があり、農林水産大臣の証明書の発行を北陸農政局及び各県地域センターで行っています。
申請手続きや証明書の発行に必要となる証明申請書の様式等は以下のとおりです。
申請手続き(申請の流れ・問い合わせ先(申請先))(PDF:252KB)
通知「農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例の適用に関する農林水産大臣の証明事務の取扱いについて」(PDF:25KB)
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経営・事業支援部担い手育成課
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