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北陸農政局

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農業経営基盤強化準備金

更新日:令和6年2月6日


青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策の交付金等を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。さらに、農業経営改善計画等の定めるところにより5年以内に積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地等を取得した場合には、圧縮記帳ができます。
この特例措置を受けるためには、税務署に提出する確定申告書に各県域拠点が発行する証明書を添付する必要があります。
この証明書の発行手続きは次のとおりです。

申請手続きのイメージ等

令和5年度税制改正による要件の変更について

対象者

農業経営基盤強化準備金制度の対象者は、青色申告を行う認定農業者(個人・農地所有適格法人)又は認定新規就農者であって、以下のいずれかに該当する農業者です。
1.農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」において「農業を担う者」として位置づけられている農業者
2.地域計画が策定されていない場合は、「人・農地プラン」において「中心経営体」として位置づけられている農業者
(注)「地域計画」や「人・農地プラン」に関することは、所在の市町村にご相談ください。

対象資産

令和5年度税制改正において、農業用機械・施設等のうち取得価格が30万円未満のものが対象資産から除外されます。
この取扱いは、令和5年4月1日以降に取得するものから適用されます。
(農用地については、引き続き取得価格の下限はありません。)

証明申請書の様式及び記載例

申請様式

  1. 別記様式第1号(農業経営基盤強化準備金に関する証明申請書)(EXCEL : 16KB)
  2. 別記様式第3号(農用地等を取得した場合の証明申請書)(EXCEL : 26KB)
  3. 別記様式第5号(農業経営基盤強化準備金に関する計画書兼実績報告書)(EXCEL : 53KB)

記載例

農業者向けQ&A(PDF:853KB) (農林水産省へリンク)

農家向けパンフレット

お問合せ先

経営・事業支援部 担い手育成課

代表:076-263-2161(内線3915)
ダイヤルイン:076-232-4318

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