更新日:平成23年12月14日
「食と地域の『絆』づくり」は、国民の「いのち」を支える基礎として、「食」を生み出す農林水産業と、その舞台となる農山漁村の活力を再生するため、地域内外の結び付きによる創意工夫にあふれた地域活性化の取組を、先駆的優良事例として選定し、全国に発信するものです。
食と地域の『絆』づくり (平成23年12月14日)
農山漁村の活性化については、政府全体として「立ち上がる農山漁村」の活動や、「都市と農山漁村の共生・対流」の取組を進めてきました。
これを一層推進する観点から、農山漁村の活性化に向けた地域の自発的な動きを支援し、農山漁村活性化のための方策や活用可能な事業(支援策)、取組事例、事業の申請先や問い合わせ先の紹介等について、ワンストップで相談に応じる支援窓口を設置しています。
農山漁村の活性化に関する市町村アンケート調査結果の概要 (平成21年2月25日掲載)
都市と地方の間における不均衡が懸念される中、「地方の活力なくして国の活力なし」との考えのもと、内閣の重要課題として、地方の活性化が挙げられています。
その一方で、農山漁村がその特色を十分に活かし、自らの創意工夫と努力により活性化している地域があり、こうした取組が全国の農山漁村に広がり、地方の活性化が図られるよう国として支援していく必要があります。
このため、今般、農林水産省として農山漁村活性化推進本部を設置し、農山漁村の活性化のための施策を強力に推進することと致しました。
農林水産省農山漁村活性化推進本部 (農林水産省)
「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(通称:農山漁村活性化法)」とは、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流の促進による農山漁村の活性化を図るため、地方公共団体が作成する活性化計画に係る制度を創設するとともに、当該計画の実施のための交付金を交付する措置等を講ずる趣旨の法律です。(平成19年法律第48号)
都道府県又は市町村が創意工夫を活かし、地域住民の合意形成を基礎として作成する活性化計画(農山漁村活性化法第5条第1項)に基づく取組を総合的かつ機動的に支援するため、その実現に必要な施策(生産基盤、情報基盤、農産加工施設、農林漁業体験施設等の整備)を実施するに当たっての所要の経費について、国から交付金を受けることができます。
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金について (農林水産省)
地方再生戦略(平成19年11月30日地域活性化統合本部会合了解)等に基づき、地域の創意工夫や発想を起点とした自由な取組に対し、政府として行う総合的な支援の一環として、平成20年度において「地方の元気再生事業」が創出されました。
本事業は、地方再生の取組を進める上で最大の隘路となるプロジェクトの立ち上がり段階を対象として、専門的な人材の派遣、社会実験の実施などのソフト分野を中心に、国が集中的に支援を行うものであり、農林水産省においても事業推進のための支援を行っています。
地域活性化統合本部会合 (首相官邸)
地域活性化統合事務局 東北圏地方連絡室(新潟県が該当) (首相官邸)
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農村計画部農村振興課
担当者:地域連携指導係、課長補佐(地域間交流)
代表:076-263-2161(内線3415)
ダイヤルイン:076-232-4531
FAX:076-263-0256