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関東農政局

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米麦等の輸出入の手続き

米麦等を輸出入される方へ

  米麦等を輸出入する際は、事前にお近くの農政局等へ届出を行うことが義務付けられています。(届出が不要な場合もあります。)

米穀の輸出入届出、米麦輸入納付金申出に関する各種様式のダウンロード(関東農政局版)

米穀の輸出入届出、米麦輸入納付金申出に関する問合せ

関東農政局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)の受付
お問合せ窓口

  • 関東農政局 生産部 業務管理課(東京都、神奈川県以外の窓口)
    〒330-9722 さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館(10階)
    電話番号:048-740-0110    地図は こちら
  • 関東農政局 東京都拠点 地方参事官室
    〒135-0062 江東区東雲1-9-5東雲合同庁舎(3階)
    電話番号:03-5144-5256   地図は こちら
  • 関東農政局 神奈川県拠点 地方参事官室
    〒231-0003 横浜市中区北仲通5-57横浜第二合同庁舎(2階)
    電話番号:045-211-0584   地図は こちら
     なお、米を個人的な使用を目的として輸入する場合の届出については、 海空港の植物防疫所でも受付を行っています。

米麦等の輸入納付金と通関手続きについて

   平成28年4月から、米麦等の輸入納付金と通関手続きについて、輸入者が食糧法上規定されている納付金を納付したことを証明する書類(「申出書の写し」及び「領収証書(原本)」)を通関時に税関に提示する際、紙媒体ではなく電磁的記録により手続きを行うことが可能となりました。これに伴い、関東農政局では納付金が納付されたことを確認した後に、輸入者へ電子媒体(申出書の写し(電子署名されたPDF))を交付します。
   詳細は、こちらのリーフレット(PDF : 266KB)をご覧ください。ご不明な点は関東農政局管内の受付窓口へお問合せ願います。
※なお、従来の紙媒体での通関手続きも引き続き可能です。電子媒体での通関手続きを希望される方は、電子媒体交付依頼書(様式第17号)をあらかじめ提出してください。

お問合せ先

関東農政局生産部業務管理課

電話:048-600-0600(内線3373)
ダイヤルイン:048-740-0110

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