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近畿農政局

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農地転用許可制度の概要

我が国は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
   このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ、計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。 

農地転用許可制度

    ・ 農地転用許可制度(農林水産省ホームページにリンク)

お問合せ先

農村振興部農村計画課

代表:075-451-9161(内線2420)
ダイヤルイン:075-414-9050