家畜遺伝資源の管理・保護について
概要
令和2年10月の「家畜改良増殖法」の改正及び「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」(以下「家畜遺伝資源法」という。)の施行以降、農林水産省では、和牛精液等の適正な流通管理の確保を目的に、地方農政局等が主体となり、全ての家畜人工授精所(以下「AI所」という。)を対象に家畜改良増殖法に基づく立入検査を順次実施し、各AI所の帳簿や保存する家畜人工授精用精液等の保存状況等を確認しています。 この立入検査においてよく見られる指摘事項や、特に遵守していただきたい事項について以下にまとめました。 家畜人工授精等に携わるAI所の開設者様、家畜人工授精師、獣医師及び畜産農家等の皆様におかれましては、以下の内容並びに「家畜改良増殖法」及び「家畜遺伝資源法」をご確認いただき、適正な精液・受精卵の流通及び保護に務めていただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
1.家畜人工授精所の立入検査における指摘事項について
中国四国農政局がこれまで実施した立入検査において、特に多かった指摘事項は以下のとおりです。
(1)家畜人工授精所の「開設許可証」が備え置かれていない。
- 開設許可証を開設場所以外(自宅等)で保管している事例がありました。
- 開設許可証は、許可を受けたAI所内に備え置くようにして下さい。
【参考:施行規則第34条】
(2)使用済みの家畜人工授精用精液証明書が区分されずに保管されている。
- 使用済みの家畜人工授精用精液証明書等を、未使用のものと区分せずに保管している事例がありました。
- 使用済みの家畜人工授精用精液証明書等は、取り違え等が起きないように、裏面の注入記録等を記載した上で、家畜人工授精簿に添付して適切に保管して下さい。
【参考:様式第13号その3備考2、様式第13号その7備考3】
(3)授精証明書及び受精卵移植証明書の写しが保管されていない。
- 授精証明書、体内・体外受精卵移植証明書の写しを保管していない事例がありました。
- 上記証明書を発行した際は、その写しを適切に保管して下さい。
【参考:様式第17号備考1、様式第18号備考1、様式第19号備考1】
(4)譲渡等記録簿が備え置かれていない。
- 和牛の精液又は受精卵の「譲受け」、「譲渡し」、「廃棄」、「亡失」に関する事項を記載する「譲渡等記録簿」が備え置かれていない事例がありました。
- 和牛の精液又は受精卵を譲渡等した際は、譲渡等の年月日や相手先の情報等を適切に記録し、10年間保存するようにして下さい。なお、様式の項目を満たしていれば、任意の様式や伝票等を用いることも可能です。
【参考:法第32条の5】
譲渡等記録簿の様式はこちら
【家畜人工授精用精液用】譲渡等記録簿(様式第24号 その1)(EXCEL : 13KB)
【家畜受精卵用】譲渡等記録簿(様式第24号 その2)(EXCEL : 13KB)
2.和牛関連2法の遵守について
- AI所や、獣医師及び家畜人工授精師の皆様に法令上特に遵守いただきたい事項をまとめましたので、ご参考下さい。
【家畜人工授精所の皆様へ】和牛遺伝資源関連2法の遵守について(未定稿)(PDF : 1,693KB)
【獣医師・家畜人工授精師の皆様へ】和牛遺伝資源関連2法の遵守について(未定稿)(PDF : 1,725KB)
3.精液等情報システムについて
- 農林水産省では、家畜人工授精簿の記載等が可能な精液等情報システムの構築・運用を進めています。
- 利用を希望されるAI所の開設者様、獣医師及び家畜人工授精師の皆様は、以下のパンフレットをご確認ください。
精液等情報システムパンフレット(PDF : 1,241KB)
4.関連ページ
お問合せ先
生産部畜産課
家畜遺伝資源係
代表:086-224-4511(内線2142)