令和3年度消費・安全対策交付金等の事後評価結果について
北海道農政事務所では、消費・安全対策交付金交付等要綱第28第6項の規定に基づき、令和4年11月17日に評価検討委員会を開催し、以下のとおり、北海道が実施した消費・安全対策交付金事業に関する事後評価を実施しました。
消費・安全対策交付金交付等要綱等(農林水産省へリンク)
北海道農政事務所消費・安全部補助事業等評価検討委員会設置要領(別紙1)(PDF : 122KB)
評価対象事業
1 令和3年度消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策推進交付金)事業(令和3年度当初予算)2 令和2、3年度消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策推進交付金)事業(令和2年度当初予算)
3 令和元、2、3年度消費・安全対策交付金(食料安全保障確立対策推進交付金)事業(令和元年度補正予算)
事後評価の方法
北海道から提出のあった同交付金事業の成果及び評価報告書に基づき、以下の方法により事後評価を実施しました。1 事業目的と目標の概要
交付決定を行った事業年度の消費・安全対策交付金実施要綱別表1に規定。
2 評価の方法
一般型
(1)目標ごとの評価
ア 目標ごとの事業実績により、達成度(実績値/目標値)を算出。
イ 評価のレベルは、算出した達成度(%)を以下基準に当てはめて決定。
評 価 基 準
A・・・・達成度80%以上
B・・・・達成度50%以上80%未満
C・・・・達成度50%未満
(2)総合評価の方法
ア 北海道が実施した同交付金事業を総合的に評価。
イ 総合評価のレベルは、目標ごとの達成度を目標ごとの交付金の執行額で加重平均し、北海道の総合的な達成度(%)を以下基
準に当てはめて決定。
総合評価 基 準
A・・・・達成度の平均が80%以上
B・・・・達成度の平均が50%以上80%未満
C・・・・達成度の平均が50%未満
特別交付型
(1)目標ごとの評価
ア 事業の成果はみられるか(対象疾病・病害虫の発生が抑制又はまん延防止されたか。)。
イ 事業実施計画の内容は適切であったか。
ウ 達成度:達成又は未達成とする。
エ 評価:適正又は不適正とする。
(2)総合的な評価
総合的な達成度と評価の実施は不要とする。
事後評価の結果
北海道農政事務所における同交付金事業に係る事後評価の結果は、別紙2のとおり。(別紙2)(PDF : 49KB)一般型
1 目標ごとの評価については、全ての目標において達成度が80%以上となったため、全てA評価とした。
2 総合評価については、達成度の平均が80%以上となったため、A評価とした。
特別交付型
目標ごとの評価については、事業実施計画の内容は適切であり、対象病害虫の防除及びまん延防止を図るために必要な緊急防除
等が適切に実施され、成果が得られていることから、事業の達成度は達成とし、評価は適正とした。
お問合せ先
消費・安全部 消費生活課
ダイヤルイン:011-330-8813
FAX番号:011-520-3057