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北海道農政事務所

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農薬使用計画書の提出について

農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬取締法第25条第1項の規定に基づく農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省、環境省令第5号)により、以下の1から3までのいずれかに該当する場合、毎年度、当該農薬を使用しようとする最初の日までに、農薬使用計画書を提出しなければならないこととされています。
該当する農薬使用者は、北海道農政事務所消費・安全部農産安全管理課に所定の様式により農薬使用計画書を提出してください。
また、農薬使用計画書を提出した後に変更が生じたときも、変更後の農薬使用計画書を提出する必要があります。

  1. 農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。)が、くん蒸により農薬を使用しようとするとき(省令第3条)
  2. 農薬使用者が、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)を用いて農薬を使用しようとするとき(省令第4条)
  3. 農薬使用者が、ゴルフ場において農薬を使用しようとするとき(省令第5条)
        (チラシ)農薬の使用計画書の提出について(画像)

農薬使用計画書 様式

2019年4月1日から、様式が変更されました。
農薬使用計画書様式(ゴルフ場)エクセルファイル(入力補助あり)版をご使用いただくと、農薬の登録番号を入力するだけで農薬の名称、種類、用途が自動で入力されます。(登録農薬は令和7年2月12日時点のものが反映されております。)
農薬使用計画書のPDF版が必要な方は、こちら農薬使用計画書の提出について(農林水産省へリンク)からダウンロードください。


省令第3条(くん蒸)

省令第4条(航空機)

省令第5条(ゴルフ場)


    農薬使用計画書の提出先

    道内に所在するゴルフ場は、以下の提出先に農薬使用計画書を提出してください。
    (道外に所在するゴルフ場は、所在する都府県を所管する農政局等へ提出してください。)
    提出用様式に必要事項を記入し、下記アドレスまでメールで提出してください。

    提出先:北海道農政事務所消費・安全部 農産安全管理課 農薬管理係
    (メールアドレス: n_keikaku_hokkaido@maff.go.jp)


    メールによる提出ができない場合は、郵送で提出いただくことも可能です。
    所在地: 〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目2-22 エムズ南22条ビル


    提出された農薬使用計画書(ゴルフ場)一覧

    各ゴルフ場より提出された農薬使用計画書の一覧は当事務所でも閲覧が可能です。

    お問合せ先

    消費・安全部 農産安全管理課

    担当者:農薬管理係
    ダイヤルイン:011-330-8815

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