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北海道農政事務所

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農薬


農薬取締法(昭和23年7月1日法律第82号)において、農薬とは、「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、ダニ、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」と規定され、農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなすとされています。

また、本法は、農薬の登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的としています。(詳しくは農林水産省HPをご覧ください。)

目次


農薬登録情報について

現在登録されている農薬を検索することが出来ます。

農薬の販売・購入について

 農薬の販売

農薬を販売する者は、農薬取締法の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。

 農薬の購入

農薬を購入する際は、容器又は包装に登録番号などが表示されているかご確認ください。


除草剤の販売・使用について

除草剤には、1.農薬登録されている除草剤2.農薬登録されていない除草剤の2種類があります。

  1. 農薬登録されている除草剤
    農作物や樹木・芝・花きなどの植物を栽培・管理のために使用される除草剤です。家庭菜園やガーデニングも含まれます。
  2. 農薬登録されていない除草剤(農薬として使用することができない除草剤)
    道路、駐⾞場、グラウンドなどの、農作物や樹⽊・芝・花きなどの栽培・管理の⽬的以外で使⽤される除草剤です。農薬として使用することはできません。

    農薬として使用することができない除草剤を農作物等の栽培・管理に使用した場合には、その使用者は罰せられることとなっています。農薬として使用することができない除草剤の販売に当たっては、農薬取締法第22条に基づき、容器・包装と店頭における表示が必要です。



    農薬の再評価について

    改正農薬取締法(2018年12月1日施行)において、全ての農薬について、定期的に、最新の科学的知見に基づき安全性等の再評価を行う仕組みを導入しています。
    具体的には、以下のことを実施することとしています。

    1. 改正法の施行後に登録された農薬については、今後、概ね15年ごとに再評価
    2. 改正法の施行時での既登録農薬については、2021年度から優先度に応じて順次、再評価

    農薬の適正な使用について

    農薬危害防止運動、住宅地等における農薬使用等、農薬の適正使用の推進に向けた情報を掲載しております。

     農薬危害防止運動

    農薬の安全かつ適正な使用、使用中の事故防止、環境に配慮した農薬の使用等を推進するため、毎年、6月から8月までの3か月間、農薬危害防止運動を実施しています。

    ポスターA
    令和7年度 重点指導項目
    啓発ポスター
    (PDF : 684KB)
    ポスターB
    令和7年度 疑義資材への
    注意喚起ポスター
    (PDF : 930KB)


     住宅地等における農薬使用

    学校、公園、街路樹及び住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすることが必要です。

     農薬の適正使用の徹底

    農薬の適正使用に関係する通知や、農薬を正しく使用するためのチェックシートなどを掲載しています。

     農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況

    農林水産省では、厚生労働省と連携して、毎年、農薬事故や被害の実態調査を実施しています。
    中毒発生時の状況や防止策などの詳細情報も掲載していますので、事故の防止に向けてご活用ください。

     農薬の飛散防止(ドリフト)対策

    食品衛生法に基づく残留農薬のポジティブリスト制度や、農薬の飛散防止(ドリフト)対策について紹介しています。

     農薬による蜜蜂への影響

    農薬による蜜蜂への影響を防ぐための我が国の取組について紹介しています。

     国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果

    農薬の適正使用を推進し、安全な農産物の生産に資すること等を目的として、農家における農薬の使用状況及び生産段階における農産物での農薬の残留状況について調査を実施しています。


    農薬使用計画書の提出について

    農薬使用計画書については、農薬取締法第25条第1項の規定に基づく農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)により、農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、以下の1から3までのいずれかに該当する場合には、毎年度、当該農薬を使用しようとする最初の日までに、農薬使用計画書を提出しなければならないこととされています。

    1. くん蒸により農薬を使用しようとするとき(省令第3条)
    2. 航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)を用いて農薬を使用しようとするとき(省令第4条)
    3. ゴルフ場において農薬を使用しようとするとき(省令第5条)

    その他農薬に関する情報



      お問合せ先

      消費・安全部 農産安全管理課

      担当者:農薬管理係
      ダイヤルイン:011-330-8815