農薬
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農薬の製造・輸入業者、販売業者、購入者、使用者の皆様へ
農薬に関する情報
- 農薬コーナー(農林水産省へリンク)
- 農薬取締法(農林水産省へリンク)
- 農薬登録情報提供システム(農林水産省へリンク)
- 農薬アプリ(農薬の安全使用のための農業者支援ソフト(試行版))(農林水産省へリンク)
農薬使用計画書の提出について
農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬取締法第25条第1項の規定に基づく農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省、環境省令第5号)により、毎年度、当該農薬を使用しようとする最初の日までに、農薬使用計画書を提出しなければなりません。
ゴルフ場において使用が計画されている農薬について
各ゴルフ場より提出された農薬使用計画書の一覧は閲覧可能です。
農薬として使用することができない除草剤について
農薬として使用することができない除草剤とは、道路、駐車場、グラウンド等で、農作物等(農作物や樹木、芝、花き等)の栽培・管理の目的以外で使用される農薬登録のない除草剤を指します。
農薬として使用することができない除草剤を農作物等の栽培・管理に使用した場合には、その使用者は罰せられることとなっています。
農薬として使用することができない除草剤の販売に当たっては、農薬取締法第22条に基づき、容器・包装と店頭における表示が必要です。
農薬危害防止運動について
農薬の安全かつ適正な使用、使用中の事故防止、環境に配慮した農薬の使用等を推進するため、毎年、6月から8月までの3か月間、農薬危害防止運動を実施しています。
農薬の適正な使用について
農薬危害防止運動、住宅地等における農薬使用等、農薬の適正使用の推進に向けた情報を掲載しております。
住宅地等における農薬使用について
学校、公園、街路樹及び住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすることが必要です。
農薬の適正使用の徹底について
農薬の適正使用に関係する通知や、農薬を正しく使用するためのチェックシートなどを掲載しています。
農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について
農林水産省では、厚生労働省と連携して、毎年、農薬事故や被害の実態調査を実施しています。
中毒発生時の状況や防止策などの詳細情報も掲載していますので、事故の防止に向けてご活用ください。
農薬の飛散防止(ドリフト)対策について
食品衛生法に基づく残留農薬のポジティブリスト制度や、農薬の飛散防止(ドリフト)対策について紹介しています。
農薬による蜜蜂への影響について
農薬による蜜蜂への影響を防ぐための我が国の取組について紹介しています。
国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について
農薬の適正使用を推進し、安全な農産物の生産に資すること等を目的として、農家における農薬の使用状況及び生産段階における農産物での農薬の残留状況について調査を実施しています。
農薬の販売について
農薬を販売する者は、農薬取締法の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
お問合せ先
消費・安全部 農産安全管理課
担当者:農薬管理係
ダイヤルイン:011-330-8815
FAX番号:011-520-3056