農薬の購入
容器又は包装に登録番号などが表示されている農薬を購入してください。
次の農薬は、使用が禁止されていますので購入しないでください。(農薬取締法第24条)
- 容器又は包装に登録番号等の表示のない農薬(特定農薬は除く)
【例】国内で登録されていない農薬、ラベルが剥がれた農薬、小分けされた農薬 - 農薬取締法第18条第2項の規定に基づき販売が禁止された農薬
(具体的な農薬名等の詳細については、「農薬の販売・使用の禁止」のページをご覧ください)
※ ホームセンター等で販売している、衛生害虫(ハエ、蚊、ゴキブリ等)、不快害虫(アリ、ムカデ等)等の駆除を目的とした殺虫剤は農薬ではありません。
最終有効年月の過ぎた農薬は購入しないでください。
- 農薬は、時間の経過などにより徐々に物理性が変化したり成分が分解したりすることもあるため、確実な効果を得る等の観点から、農薬の使用者は、容器又は包装に表示された最終有効年月内に農薬を使用するよう努めることとされています(農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第2条第2項)。
販売の届出を行っている者から購入してください。
- 農薬を販売したり授与したりする者は、農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
- 農薬を購入する際は、販売者に販売の届出を行っているか問い合わせフォームを利用して確認するなど、ご留意ください。
インターネットを利用して農薬を購入する場合(ショッピングサイト、フリーマーケットサイトやオークションサイトなど)、登録されているか、最終有効年月を過ぎていないか、販売届が出されているかを、確認することが難しい場合がありますので、十分注意してください。
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
担当者:農薬指導班
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965