農薬として使用することができない除草剤について
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(1)使用者の皆様へ
農薬として使用することができない除草剤の販売に当たっては、農薬取締法第22条に基づき、容器・包装と店頭における表示が必要です。

(詳しくは「販売者の皆様へ」をご覧ください。)
(3)農薬に該当する除草剤との違い

(詳しくは「販売者の皆様へ」をご覧ください。)
(3)農薬に該当する除草剤との違い
使用者の皆様へ
農薬として使用することができない除草剤を農作物等の栽培・管理のために使用することは絶対におやめください
農薬として使用することができない除草剤を、農作物等(農作物や樹木・芝・花き等)の栽培・管理のために使用することは、農薬取締法で禁止されていますので、絶対におやめください。
また、農薬として使用することができない除草剤の中には、「非農耕地専用」などの表示がされている場合があり、公園や緑地等の植栽管理に用いることができると誤解を与える事例が発生しています。
また、農薬として使用することができない除草剤の中には、「非農耕地専用」などの表示がされている場合があり、公園や緑地等の植栽管理に用いることができると誤解を与える事例が発生しています。
農薬として使用することができない除草剤は、公園や緑地等の植栽管理に使用することはできませんので、ご注意ください。
家庭菜園や庭園、花壇等の除草を行いたい時は
家庭菜園や庭園、花壇等において農作物等の栽培・管理のために除草剤を使用したい場合は、農薬に該当する除草剤をご使用ください。
また、農薬に該当する除草剤を使用する際は、容器・包装に表示されているラベルの確認を必ず行い、定められた使用方法をしっかり守って使用してください。(詳しくは「農薬について」をご覧ください。)
除草剤の購入及び使用について
チラシ(除草剤を購入するときのポイント及び除草剤を使用するときの注意点)はこちら(PDF : 1,235KB)


販売者の皆様へ
農薬として使用することができない除草剤の販売等について
農薬取締法(昭和23年法律第82号)においては、法に基づく登録を受けていない農薬を農作物等の病害虫又は雑草の防除のために使用することを禁止しており、農薬として使用することができない除草剤を農作物等の栽培・管理に使用した場合には、その使用者は罰せられることとなっています。
農林水産省では、農薬に該当しない除草剤に関する留意点等に関する通知を発出するとともに、通知の内容をまとめたチラシを作成していますので、農薬として使用することができない除草剤の販売等の参考にしてください。
販売する際は「農薬として使用することができない」旨の表示が必要です
農薬として使用することができない除草剤の販売に当たっては、農薬取締法第22条に基づき、容器・包装と店頭における表示が必要です。

分かりやすい表示と陳列に御協力をお願いします
(1)分かりやすい表示と陳列に御協力をお願いします
「農薬に該当する除草剤」と誤解して購入されることを防止するため、「農薬として使用することができない」旨を、分かりやすく表示、陳列することに御協力をお願いします。
表示を行う際は、具体的に使用できない対象を記載するなどしてください。
陳列する際は、農薬に該当する除草剤と混在させないよう、明確に区別してください。
また、「非農耕地専用」という表現により、購入者・使用者に、農耕地でなければ使用することができる(例:公園、緑地等であれば植栽管理に用いることができる。)との誤解を与える事例が発生しているため、この表現(「非農耕地専用」)を用いた表示はお控えください。

(2)POPサンプル
農薬として使用することができない除草剤を販売する際に使用できるPOP表示のサンプルを作成しましたので、必要に応じて御活用ください。


インターネット販売における表示に御協力をお願いします
農薬として使用することができない除草剤をインターネットで販売する場合には、対面での説明ができないことから、販売サイト上で農薬として使用することができない旨を記載するなど、分かりやすい情報提供に御協力をお願いします。
農薬について
農薬とは
農薬は、農作物に散布され、意図的に環境中に放出されるものであることから、人の健康や環境に対する安全を確保することが必要です。
このため、毒性、作物への残留、環境への影響等に関する様々な試験成績に基づき、安全性の評価を行い、問題がないと判断した農薬のみを、農林水産省が登録しています※1。
また、農薬は登録されたものしか使ってはいけないことはもちろん、登録の際に、使用できる作物と使用方法(希釈倍数、使用量、使用時期、回数など)及び注意事項も合わせて定めており、農薬を使用するときにこれらを遵守することで農薬としての安全性※2が確保されています。
農薬を使用する際は、容器・包装に表示されているラベルの確認を必ず行い、定められた使用方法をしっかり守って使用してください。
※1 農薬の登録制度とは、国(農林水産省)に登録された農薬だけが製造、輸入、販売及び使用できるという仕組みです。
この制度によって、環境、農薬使用者、農薬が使用された農作物を食べた者に対する安全性を総合的に試験し、安全と認められるものだけを農薬として登録しています。
※2 農薬としての安全性:(ア)農薬が使用された農作物を食べた者の安全 (イ)環境(生活環境動植物等)に対する安全 (ウ)生産者(=農薬使用者)の安全

農薬として使用することができない除草剤との違い
農薬登録のある除草剤は、登録制度によって農薬としての安全性が確保されているため、定められた使用方法を守ることで、農作物等の栽培・管理に使用することができます。
特定防除資材は、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬です。
特定防除資材は、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬です。
農薬として使用することができない除草剤は、農作物等の栽培・管理に使用することは禁止されています。


お問合せ先
消費・安全部 農産安全管理課
担当者:農薬管理係
ダイヤルイン:011-330-8815







