ペットフード安全法
ペットフードの安全性を確保するため、平成21年6月にペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性確保に関する法律)が施行されました。 |
- 対象となるペットフードは、総合栄養食やおやつ、サプリメントなど犬・猫が食べるものです(動物用医薬品を除く)。
- ペットフードの製造方法及び表示の基準、成分の規格が定められています。
- 有害な物質を含むペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されています。
- ペットフードの輸入業者又は製造業者は、氏名、事業場の名称等の届出が必要です
- ペットフードの輸入、製造、卸売を行う事業者には輸入、製造、販売したペットフードの名称等を記録し、2年間保存する義務があります。
ペットフードの輸入業者、製造業者の皆様へ
- ペットフードの安全確保のために
ペットフード安全法の概要を説明しているリーフレットです。まずはこちらを御覧ください。
- 法の詳細や製造マニュアル等は、以下のホームページに掲載しています。事業を始める前に必ずお読みください。
◇農林水産省:ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/index.html
届出について
- 法人、個人を問わず、ペットフードの輸入又は製造を行う事業者は、事業を始める前に届出が必要です。
記載例等はこちらのマニュアルを御覧ください。届出や帳簿に関するマニュアル 最終改訂:令和4年9月8日(PDF : 883KB)
- 届出様式や記載例(届出書)のダウンロードはこちら
届出様式(PDF : 198KB) 届出様式(WORD : 26KB) 記載例(PDF : 519KB) - 提出方法
下記の提出先へ郵送、持参又はeメールで提出してください。
オンラインによる農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)での届出も可能です。
eMAFFの詳細はこちら(農林水産省へリンク)
※訪問の際は、担当者が不在のことがありますので電話等で御確認の上、お越しください。
道外に事業所(本社)が所在する事業者は、所在する都府県を所管する農政局に提出してください。
製造業者届の書き方の説明動画
- 個人事業主向け
Youtubeへのリンクはこちら(外部リンク)
- 法人向け
Youtubeへのリンクはこちら(外部リンク)
その他
飼い主のみなさまからのお問い合わせ窓口はこちら(地方環境事務所)(農林水産省へリンク)
ペットフードの分析方法等、技術的なお問い合わせはこちら(FAMIC:(独)農林水産消費安全技術センター)(農林水産省へリンク)
届出の提出・問合せ先
〒064-8518
北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22 エムズ南22条ビル
北海道農政事務所 消費・安全部 畜水産安全管理課 ペットフード担当
電話:011-330-8816
Eメール:petfood01☆maff.go.jp
「☆」は「@」に置き換えてください