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北海道農政事務所

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ペットフード安全法

ペットフードの安全性を確保するため、平成21年6月にペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性確保に関する法律)が施行されました。
  • 対象となるペットフードは、総合栄養食やおやつ、サプリメントなど犬・猫が食べるものです(動物用医薬品を除く)。
  • ペットフードの製造方法及び表示の基準、成分の規格が定められています。
  • 有害な物質を含むペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されています。
  • ペットフードの輸入業者又は製造業者は、氏名、事業場の名称等の届出が必要です
  • ペットフードの輸入、製造、卸売を行う事業者には輸入、製造、販売したペットフードの名称等を記録し、2年間保存する義務があります。

ペットフードの輸入業者、製造業者の皆様へ

   
  • 法の詳細や製造マニュアル等は、以下のホームページに掲載しています。事業を始める前に必ずお読みください。
    ◇農林水産省:ペットフードの安全関係(ペットフード安全法  事業者のみなさま向けページ)
    https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/index.html 
     

届出について

        マニュアル
  • 届出様式や記載例(届出書)のダウンロードはこちら
    届出様式(PDF : 198KB)      届出様式(WORD : 26KB)      
    記載例(PDF : 519KB)
  • 提出方法
    下記の提出先へ郵送、持参又はeメールで提出してください。
    オンラインによる農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)での届出も可能です。
    eMAFFの詳細はこちら(農林水産省へリンク)
    ※訪問の際は、担当者が不在のことがありますので電話等で御確認の上、お越しください。
    道外に事業所(本社)が所在する事業者は、所在する都府県を所管する農政局に提出してください。

製造業者届の書き方の説明動画

  • 個人事業主向け
    Youtubeへのリンクはこちら(外部リンク)
         
  • 法人向け
    Youtubeへのリンクはこちら(外部リンク)
         

その他

飼い主のみなさまからのお問い合わせ窓口はこちら(地方環境事務所)(農林水産省へリンク)

ペットフードの分析方法等、技術的なお問い合わせはこちら(FAMIC:(独)農林水産消費安全技術センター)
(農林水産省へリンク)

届出の提出・問合せ先

〒064-8518
北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22 エムズ南22条ビル
北海道農政事務所 消費・安全部 畜水産安全管理課 ペットフード担当
電話:011-330-8816
Eメール:petfood01☆maff.go.jp
          「☆」は「@」に置き換えてください