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北海道農政事務所

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2025年度任期付職員(輸出産地支援)の募集について

北海道農政事務所では、以下の専門分野における業務に精通した職員を下記により募集します。

募集内容 

1.採用試験の詳細

応募要領は以下リンクからダウンロードください。
応募要領(任期付(輸出産地支援))(PDF : 257KB)

2.募集職種及び採用形態

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の任期付き国家公務員として採用します。
任期は2年程度(予定)です。

3.採用予定人員          

1名専門官

4.職務内容

政府は、食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)において、2030年までに農林水産物・食品の輸出額を5兆円、食品産業の海外展開による収益増を3兆円、インバウンドによる食関連消費額を4.5兆円とする目標を設定しこれらの目標を達成するため、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づいてさらに輸出拡大に取り組んでいくこととしています。
また、昨年度、海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、輸出取組の手本となる産地を「フラッグシップ輸出産地」とする認定制度を設け、その取組を横展開することで輸出産地の形成を促進することとしています。
今後、これら産地・事業者には、オール農林水産省として、農林漁業者等の輸出の取組に、現場レベルで伴走型のきめ細やかな支援を行っていくことが不可欠です。
このため、農林水産物・食品の輸出関係業務の経験があり、マーケットインの発想に基づいた事業計画とするための指導力、事業計画実施主体や関係部局等との調整業務を円滑に行うことができるコミュニケーション能力を有する職員を採用し、以下の取組を担ってもらうことで更なる輸出拡大に向け、輸出産地への支援を迅速に進めていくこととしています。

採用職員の具体的な職務内容は以下のとおり。
(1)輸出事業者の掘り起こし及び伴走支援(出張を含む。)
輸出産地の形成を促進するため、新たな輸出事業者を取り込みその育成を行う。
(2)輸出事業計画の策定支援(出張を含む。)
事業計画実施主体に対し、輸出関係業務の経験に基づき、より戦略的な輸出事業計画の策定や支援措置活用のための
情報提供・アドバイス等を行う。
特に、計画策定に当たっては、
(ア)輸出先国など重点品目ごとの輸出戦略を踏まえたものであって、
(イ)マーケットインの発想に基づいた課題と取組内容が明確な計画となっているか、
(ウ)PDCAサイクルを実行することが難しい中にあってもPDCAサイクルを回せる体制が確保されているか
等の視点から情報提供・アドバイス等を行う。
(3)輸出事業計画の実行・評価・検証・改善支援(出張を含む。)
事業計画実施主体が、計画の実現に向けた取組の実行・評価・検証・改善(PDCA)を毎年行うこととなるが、確実に
利潤を生み出す経済的観点で計画期間中、進捗管理を行うとともに、必要に応じて、動植物検疫や諸外国の輸入規制に
対応するための技術的支援や取組改善の指示・アドバイス等を行う。
(4)その他、輸出事業に関する業務

5.勤務場所

農林水産省北海道農政事務所(北海道札幌市中央区南22条西6丁目22-2エムズ南22条ビル)
令和8年5月頃、庁舎移転を予定しています。
新住所:北海道札幌市中央区北2条西19丁目札幌第4地方合同庁舎(建設中)
                                                                         

6.採用年月日

令和8年4月1日(予定)
                                                                          

7.応募資格

以下、(1)及び(2)の要件を全て満たすこと。

(1)知識・資質
品目毎の輸出戦略を理解するとともに、輸出先国での勤務経験、輸出先国での日本産品のマーケティング経験、輸
出事業者への輸出支援経験等により、動植物検疫や諸外国の輸入規制に対応した生産体制を構築するための知見と輸
出先国の情勢の分析力を有していること。
(2)経験
フォワーダーや食品企業、流通企業、JAの経験者等であって、農林水産物・食品の輸出関係業務に関する経験を
4年以上有すること。


なお、以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方は、応募できませんのでご了承ください。

(ア)日本国籍を有しない者
(イ)国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を
受けることがなくなるまでの者

一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する
政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(ウ)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
                                                                      

8.提出書類及び申込手続

【 提出書類 】

(1)履歴書(顔写真を添付) 1通
(本ホームページから所定の履歴書(履歴書(EXCEL : 31KB))をダウンロードし、必要事項を記載してください。)
(2)職務経歴書 1通
(本ホームページから所定の職務経歴書(職務経歴書(WORD : 22KB))をダウンロードし、必要事項を記載
してください。)
(3)経験・知識等の自己PR 1通
(本ホームページから所定の経験・知識等の自己PR(経験・知識等の自己PR(EXCEL : 13KB))をダウンロ
ードし、上記7の応募資格に係る経験・知識等を記載してください。)

【 申込手続 】

(1)応募締切(原則、メールにて申込みを受け付けます。)
令和8年1月23日(金曜日)17時00分受信分まで有効

(2)提出先(メール)
saiyo☆maff.go.jp(☆は@に置き換えてください。)
件名は「任期付職員採用試験(輸出産地支援)への応募について」としてください。

9.選考方法

(1)一次選考:書類選考
一次選考合格者は、1月30日(金曜日)までにメールにてお知らせします。
(2)二次選考:一次選考合格者のみ面接審査
2月4日(水曜日)午後又は2月5日(木曜日)午前のいずれかを予定しています。
実施日時は、後日、一次選考合格者に直接お知らせいたします。面接は原則対面で実施し、
北海道農政事務所(北海道札幌市)で行います。なお、その際の交通費は各自御負担願います。

10.給与等

(1)給与・手当
給与・手当は職歴等に応じて、「一般職の職員の給与に関する法律」等に基づき決定し、支給します。
主な諸手当は以下のとおりです。
・地域手当(俸給及び扶養手当に次の割合を乗じた額を支給、札幌市 4%)
・扶養手当 (子(22歳以下)一人につき月額13,000円(15歳から22歳の間は一人につき月額5,000円加算))
・住居手当(家賃月額に応じて最大月額28,000円)
・通勤手当(原則、通勤定期券の価額で決定)
・超過勤務手当(実績に応じて支給)
・期末・勤勉手当(ボーナス)(年2回(6月、12月)4.65ヶ月分)
・単身赴任手当(100km以上300km未満38,000円、300km以上500km未満46,000円など距離に応じた額)

(参考)モデル給与例(行(一)4級40号俸の場合)
・民間企業歴が20年(正社員・20年勤務)(大卒の場合)・・・基本給(月額)約35万円(俸給)年収約630万円
(6月、12月期末・勤勉手当含む)
※超過勤務手当、扶養手当、住居手当、通勤手当は含まれておりません。
上記モデル例は、参考であり、実際の算定にあたっては、個人の経歴等や業務内容を踏まえて算定することになります。

(2)勤務日:月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
(3)勤務時間:1日7時間45分(休憩時間60分を除く)
(4)各種制度:フレックス勤務、時差出勤、テレワーク、育児・介護のための勤務時間短縮等
 

11.その他

応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類の返却はいたしませんので、御了承ください。

お問合せ先

【応募に関する問い合わせ】
北海道農政事務所総務課(人事)
ダイヤルイン:011-330-8804

【業務内容に関する問い合わせ】
北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課
ダイヤルイン:011-330-8810