【米穀の出荷・販売事業の届出を行っている事業者様】米穀の取引に関する報告徴収を実施しています
1.趣旨
- 現在、米の正確な流通状況の把握が喫緊の課題となっていることから、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113 号。以下「食糧法」という。)第52 条第1項の規定に基づき、報告対象者の範囲を広げて米穀の取引に関する報告徴収を実施しています。
2.報告対象者
- 食糧法第47 条第2項に定める届出事業者(以下「届出事業者」という。)です。
- 令和7年6月20日までに届出を行った全ての事業者を対象にしています。
- 届出事業者の主たる事務所あてに郵送にてご案内しております。
3.報告様式
- 様式1(仕入数量、販売数量及び在庫数量の報告(令和5年7月から令和6年6月まで))
- 様式2(仕入数量、販売数量及び在庫数量の報告(令和6年7月から令和7年6月まで))
- 様式はこちらからダウンロードをお願いします(EXCEL : 67KB)。←報告書を作成するための手順(ア)
4.提出方法
- 以下のメールアドレス宛に提出してください。←報告書を作成するための手順(ウ)
- jyukyubox_hokkaido2☆maff.go.jp※メール送信の際は「☆」を「@」に変換して送信してください。
5.様式の記載例

- 上記の記載例を参考に報告書を作成してください。←報告書を作成するための手順(イ)
- こちらから記載例をダウンロードできます。
- PDF形式(PDF : 113KB)
- Exel形式(EXCEL : 44KB)
6.その他
- 報告対象者の個別企業名等の公表は行いません。
- 本報告については、国が策定する米穀の需給見通しの策定等に必要不可欠なものであることから、同規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には、食糧法第52 条第1項の規定による立入検査又は第58 条に規定する罰則が適用されることがございます。
7.食糧法に基づく届出制について(参考)
- 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者(年間事業規模が20精米トン未満(玄米換算91%)の者を除く)は、あらかじめ農林水産大臣(北海道は北海道農政事務所長)に届け出るとともに、帳簿の備え付けが義務づけられています。
- 制度の概要、届出様式(開始届、変更届、廃止届)等については、こちらでご確認ください。
お問合せ先
生産経営産業部生産支援課水田農業グループ
担当者:川口、一瀬、岩西
ダイヤルイン:011-350-7658