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北海道農政事務所

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米穀取扱業者の届出

米穀取扱業者は「登録制」から「届出制」へ

米の流通規制緩和を主な目的として、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)が一部改正され、平成16年4月1日から施行されました。
これにより、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者(年間事業規模が20精米トン未満(玄米換算91%)の者を除く)は、あらかじめ農林水産大臣(北海道は北海道農政事務所長)に届け出るとともに、帳簿の備え付けが義務づけられました。

届出制度の概要

  1. 米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(北海道は北海道農政事務所長)に開始届を提出(事業規模20精米トン未満の者を除く)
  2. 届出事業者は、届出事項の変更又は事業を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣(北海道は北海道農政事務所長)に変更又は廃止届を提出
  3. 届出事業者は、帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間の保存義務を負う
  4. 1.の届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、50万円以下の罰金
  5. 2.の変更届出若しくは廃止届出をせず、又は虚偽の届出をした届出事業者は20万円以下の過料
  6. 3.の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は20万円以下の過料

関連資料

届出書様式はこちらからダウンロードしてください

  1. 開始届(別記様式第10号)(PDF : 93KB)  (WORD : 32KB)
  2. 変更届(別記様式第11号)(PDF : 85KB)  (WORD : 31KB)
  3. 廃止届(別記様式第12号)(PDF : 89KB)  (WORD : 19KB)
     届出書記入例(PDF : 250KB)
     米穀の出荷又は販売の事業届出一覧(PDF : 9KB)

届出状況確認書の交付について

届出制度においては、旧登録制度のように「登録証」を送付することとしていないため、届出書を受理した旨の通知は特に行いませんが、届出をされていることの確認書類が必要な方は、「米穀の出荷又は販売の事業の届出状況の確認について」を北海道農政事務所長あてに提出(郵送)していただくと、届出状況の確認書を交付します。

米穀の出荷又は販売の事業の届出状況の確認について  記入例(PDF : 530KB)  PDF様式(PDF : 524KB)  ワード様式(WORD : 18KB)   

ちょっと解説!

「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」とは?

営利の目的をもってすると否とを問わず、自己の名義により継続反復して、生産者からの委託を受けて米穀を出荷(集荷)及び販売する者、及び自ら所有(生産・購入)する米穀を有償で譲渡することを目的としてどちらかの事業を行う者、又は両方の事業を行なう者です。

「事業規模が20精米トンを超えるかどうかわからない」場合の届出は?

新規に事業を始める場合や、年によって20精米トンを前後する場合等で事業規模を正確に把握できない場合は、届出時点での取扱予定数量を記入することにより、あらかじめ「開始届」を提出しておけば安心です。
なお、自ら生産した米穀を届出事業者に出荷又は販売した数量は、事業規模の積算にはカウントしません。

制度移行に伴う主な規制緩和内容は?

帳簿の備付け以外の遵守事項や流通規制を廃止したほか、(ア)申請手数料の無料化、(イ)三年に一回の更新手続きの廃止、(ウ)届出に係る添付書類の廃止、等の事業者負担の軽減を行っています。

帳簿の記載内容は?

平常時から事業者の取扱数量を把握するため、必要最小限の記載事項として(ア)米穀の種類別の買受数量、(イ)米穀の種類別の販売数量、(ウ)米穀の種類別の在庫数量等を記帳頂くこととなります。

リンク

お問合せ先

生産経営産業部 業務管理課
TEL:011-330-8808
FAX:011-520-3052

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