中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払について
中山間地域等直接支払制度とは農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
対象地域
「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発 特別措置法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域
対象農用地
急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
小区画・不整形な田
高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
積算気温が低く、草地比率の高い草地
上記基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
- 中山間地域等直接支払制度とは ←パンフレットは、こちら
- 中山間地域等直接支払制度の関係通知について ←ガイドラインは、こちら
- 中山間地域等直接支払制度の実施状況について ←過去年度の実施状況は、こちら
1交付市町村数
交付市町村は、171市町村です。各県別では、茨城県9市町、栃木県12市町、群馬県18市町村、埼玉県12市町村、千葉県13市町、
神奈川県5市町、山梨県17市町村、長野県69市町村、静岡県16市町です。
2協定数
協定数は、2070協定です、茨城県89協定、栃木県134協定、群馬県172協定、埼玉県51協定、千葉県123協定、神奈川県8協定、
山梨県299協定、長野県1020協定、静岡県174協定です。
3 交付面積
交付面積は20,285ヘクタールです。46%を長野県が占めます。平成21年度以降の推移として、5箇年の取組が終わると交付面積
が減少する傾向です。
また協定に定める活動に加えて、加算対象となる取組は、栃木県、長野県でたくさん実施されています。



4 今後の重点事項について
集落戦略の策定を前提に交付を受けている協定は、5箇年の取組期間内に集落戦略を策定しなければいけません。
集落戦略策定のガイドラインを使って話し合いを進めていきましょう。
お問合せ先
農村振興部農村計画課担当者:直接支払係
代表:048-600-0600(内線3411)
ダイヤルイン:048-740-0483