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関東農政局

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食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について

お知らせ

知りたい情報

A. 一元的な輸出証明書発給システムの利用について

↓一元的な輸出証明書発給システムに関するお問い合わせは以下リンクから↓
https://forms.office.com/r/MDTPYSXCAm(外部リンク)

「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」に基づき発行される輸出証明書、衛生証明書に係る施設認定は、インターネットを利用した「一元的な輸出証明書発給システム」により申請していただく必要があります。

1. システムの利用について

ご利用に際して、利用申請が必要になりますので詳細は以下バナーからご確認ください。

オンライン手続きはこちら

≪一元的な輸出証明書発給システム利用開始までの大まかな流れ≫
1.gBizIDプライムアカウントを取得(取得までに時間がかかりますので、余裕をもって申請ください。)
2.ブラウザーの設定(ポップアップブロックの解除)
3.一元的な輸出証明書発給システムにて事業者情報の登録とユーザー登録(必ずユーザー登録まで行い「申請」してください。)
4.関東農政局にて審査・内容確認(完了後、システムをご利用いただけます。)


一元的な輸出証明書発給システムにログインはこちらから↓
発給システム

2. 業務委託について(代理申請)

 輸出事業者が申請業務を第3者に委託する場合、委託先事業者を介して輸出事業者(委託元)の「委任状」を提出する必要があります。
提出いただく書類は以下のとおりです。
委任状(WORD : 23KB)
・履歴事項全部証明書の写し(6か月以内に取得したもの)※GビズIDでの登録がない方のみ必要

B.東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について

日本から輸出される食品等に対し、諸外国・地域により講じられている放射性物質に関する規制措置についての情報を掲載しています。
令和5年11月1日より、原発関連証明書の発行申請に係る添付書類等の見直しが行われました。確認書(別記様式4)など大幅な変更がありましたので、申請者の皆さまは必ずご確認ください。
原発関連証明書の発行申請に係る添付書類等の見直しについて(農林水産省へリンク)NEWアイコン

主な変更点
確認書(別記様式4)の様式と添付書類の条件について
地方農政局職員等による現地確認について
申請は出港の5営業日前までとすること(出港後の申請は原則認めない)




1.諸外国・地域の規制措置等

実際に輸出する際には、輸出先国・地域の運用について輸入業者等を通じて現地の通関組織等によくご確認ください。 なお、現在、何らかの規制が残っている国・地域(水産物、飼料含む)は以下のとおりです。
諸外国・地域の規制措置は、「一覧(2024年9月25日現在)(農林水産省へリンク)をご覧ください。 

国・地域別の申請手続きについてはこちら輸入規制が残っている国・地域への輸出に必要な手続(国・地域別)」(農林水産省へリンク)



2.輸出に関する手続き・制度


産地証明書や検査証明書をはじめて申請される方は、以下のマニュアルに沿って入力を進めてください。
  • 韓国向けマニュアル  
    産地証明書(水産物以外)≪農林水産省へリンク≫
    産地証明書(水産物)≪農林水産省へリンク≫
    検査証明書(水産物以外)≪農林水産省へリンク≫
    検査証明書(水産物)≪農林水産省へリンク≫

  • 香港向け輸出について NEWアイコン
    詳細はリンクからご確認ください↓
    香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について≪農林水産省へリンク≫

    ☆規制内容

    5県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉)産の食肉家きん卵には、放射線物質検査証明書が必要であり、
    4県(茨城、栃木、群馬、千葉)産の野菜、果物、牛乳、乳飲料及び粉乳には、輸出事業者証明書と放射性物質検査証明書が必要になります。
    詳しい規制内容については以下の表をご覧ください。



    ☆検体採取時の立会い
    初回申請の際、検体採取時に以下に定められた機関の立会いが必要になります。
    また、以降は6か月に1度の頻度で立会いを実施してください。

    (ア)輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関に掲載されている機関の職員
    (イ)食品衛生法に基づき厚生労働大臣に登録している検査機関の職員
    (ウ)国際試験所認定協力機構の多国間承認取決に署名している認定機関から、
    放射能測定に係るISO/IEC17025の認定を受けている検査機関の職員
    (エ)行政機関に属する検査機関の職員
    (オ)農業協同組合の職員
    (カ)公益財団法人または公益社団法人の職員


    ☆初回輸出時の放射性物質検査報告書を2回目以降の輸出時に再利用する場合(該当商品は生鮮の野菜、果実)
    参考資料:諸外国・地域による輸入規制に関するQ&A(農水省へリンク)リンクの28ページ参照

  • 再申請について NEWアイコン 
    証明書の記載内容に不備や変更があった場合、出港前であれば証明書の再発行の申請が可能です。
    基本的には出港後の証明書発行はできませんが、事由によっては受付できる場合もありますのでその都度ご相談ください。

    再申請される場合は以下の流れに沿って申請ください。

    【1】一元的な輸出証明書発給システム上で以下に沿って再申請を行ってください。
    (1)元の申請番号を参照登録し、必要箇所を修正してください。
    添付資料は元申請と同様のものを添付し、まずは元申請の申請内容と添付資料を復元してください。
    修正が必要な箇所(変更になった箇所)は必ず入力内容を修正してください。
    参照登録手順:
    https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/attach/pdf/220613-414.pdf(農林水産省へリンク)


    (2)再申請理由書を作成の上、システムに添付してください。
    見本様式:(見本様式)再発行理由書(EXCEL : 27KB)
    上記様式は要綱で定められたものではないため使用は自由ですが、記載項目はこの通りとしてください。

    船会社都合等による出港便変更の場合はこちらの理由書は不要ですが、
    新しい証明書の発行を先に希望する場合は作成してください。

    (3)システムの備考欄(※商品明細の備考欄ではなく申請本体の備考欄)に以下の内容について記載してください。
    申請番号何番の再申請である旨(記載例:101500000≪元の申請番号を記載≫の再申請です。)
           ・簡潔な再申請理由(記載例:出港日変更のため。)
           ・元の証明書の返却方法について(記載例:関東農政局へ郵送にて返却)
    ※この記載がないと再申請かどうか識別できず、優先審査の対象外となってしまうため、必ずご記載ください。

     (4)≪出港後の場合必須≫B/Lを添付してください。

    【2】元の申請(不要になった申請)について破棄依頼を行ってください。
    手続きの都合上、元の申請の証明書発行日翌日以降に破棄依頼を行ってください。
    破棄依頼手順:
    https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/attach/pdf/220613-426.pdf(農林水産省へリンク)

    【3】不要になった証明書については必ず関東農政局(埼玉)にご返却ください。
    原則交換での交付になります。先に新しい証明書の発行を希望する場合は、その旨を理由書にご記載ください。
    以下の宛先に郵送でご返送いただくか、本局窓口(埼玉)で直接ご返却ください。
    輸出先国に送付済みで返却のめどが立たない場合はご相談ください。
    【宛先】〒330-9722
      埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1さいたま新都心合同庁舎2号館10階
    関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 輸出証明担当宛て

参考資料  

(1)システム操作マニュアル(農林水産省へリンク)   【← 初めて申請する方】
(2)諸外国・地域による輸入規制に関するQ&A(令和6年9月26日更新)
(3原発関連証明書の発行申請に係る添付書類等の見直しについて(農林水産省へリンク)
(4)別記様式1 確認書(WORD : 21KB)  【← 検体採取の確認書】
(5)別記様式4-1(輸出される食品等に関する確認書)(WORD : 30KB)   
(6)別記様式4-2(撮影した写真に関する情報申告書)(WORD : 32KB) 
(7)別記様式5香港向けに輸出される品に関する申請書(WORD:18KB)

(8)(見本様式)再発行理由書(EXCEL : 27KB)
(9)委任状(WORD : 23KB) ※委任を受けて申請を行う場合のみ必要

輸出に関する相談窓口等全般については、こちらをご覧ください
輸出に関する手続き・制度 農林水産省へリンク)
     

3.申請先(最寄りの地方農政局)

申請先については、輸出しようとする食品等を生産・製造・加工、流通(輸出する港等)する施設等の所在地及び申請者の所在地のいずれかが関東農政局管内(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡)の場合は、関東農政局に申請することができます。
ただし、中国向けについては、輸出品が国内産の場合は、生産地(加工品は最終加工施設所在地)を管轄する地方農政局等に、外国産の場合は、申請者の所在地を管轄する地方農政局等に申請してください。

各地方農政局等の連絡先(輸出証明書、適合施設の認定)」  (農林水産省へリンク)


4.原発関連証明書発行申請に用いる様式

その他|証明書や施設認定の申請」 (農林水産省へリンク)← 「原発関連証明書の発行に関する手続」を確認ください。 


5.検査機関リスト

国が発行する検査証明書については検査の実施機関が限定されておりますので、以下リンクからご確認ください。
検査の実施機関について(農林水産省へリンク)

C.自由販売証明

令和7年4月1日より、申請1件あたり870円の発行手数料の納付が必要になりました。
発行手数料についてはこちら(農林水産省へリンク)からご確認ください。
製造所登録には手数料は掛かりません。

自由販売証明書の発行申請(農林水産省へリンク)
自由販売証明書に関するFAQ(よくある質問と答え) (令和6年8月19日)←初めて申請する方は一度目を通してください 
飼料、ペットフード及び飼料添加物の自由販売証明書の発行(農林水産省へリンク)
 

 <発行の流れ>
1)製造所等の登録→「2)自由販売証明書申請→「3)手数料納付→発行→郵送または窓口で受領

※手数料納付いただかないと審査開始できませんので、申請後お早めに手数料納付お願いいたします。

自由販売証明書発行申請の添付書類

1)製造所等の登録(一元的な輸出証明書発給システムで申請または電子メールで提出)

【輸出証明書発給システムで申請】NEWアイコン(事情のない限りシステムでの申請をお願いいたします)
手順書(PDF : 1,336KB)に沿ってシステム上での登録をお願いいたします。
参考資料として、製造所等の登録手続きに係る説明会資料(PDF : 4,476KB)です。

必要書類
(ア)申請した製造所にて製造された輸出を予定している商品の画像
商品名、製造所・加工所の名称、所在地が記載されている箇所の画像
製造所・加工所が製造所固有記号で表示されている場合は、上記のほか、製造所固有記号検索結果を添付のこと。
(イ)製造所・加工所の名称、住所、電話番号を確認することができる書類(ホームページ等公表資料で可)

【電子メールで提出】
(ア)製造所登録依頼書「自由販売証明書に係る製造所等登録依頼書(WORD : 21KB)
(参考)「自由販売証明書に係る製造所等登録依頼書の記載例(PDF : 141KB)
        英語表記は、輸出時に同時に輸入国へ送付する各種書類と一致が望ましい

(イ)製造所登録依頼書に記載した輸出食品のパッケージ写真
        商品名、製造所・加工所の名称、所在地が写った写真
        製造所・加工所を製造所固有記号で表示している場合は、上記のほか、製造所固有記号検索結果の画面印刷等

(ウ)製造所・加工所の名称、所在地、電話番号を確認することができるHPの画面印刷等 

※製造所の登録は1度登録すれば有効期限はありませんので、取り消し依頼をされない限り有効となります。

2)自由販売証明書申請(システム申請に添付)

(ア)誓約書(別紙様式2)  「別紙様式2(EXCEL : 29KB)」 
(参考)「別紙様式2(記載例)(PDF : 211KB)」   

(イ)インボイス及びパッキングリスト

(ウ)輸出食品のパッケージ写真
        商品名、製造所・加工所の名称、所在地が写った写真
        製造所・加工所を製造所固有記号で表示している場合は、上記のほか、製造所固有記号検索結果の画面印刷等

(エ)製造所・加工所の名称、所在地を確認することができるHPの画面印刷等

(オ)輸出食品の入手経路等が明らかになる書類
        発注書・納品書・送り状など、輸出商品名と輸出業者名を確認できるもの

(カ)輸出することのみを目的として製造又は加工された食品の場合は、食品を製造・加工した者が、国内向けに製造・加工・販売した実績のある同種の食品との相違点と、その相違点が食品衛生法上問題とならないことを説明した書類

≪注意点≫ 
システム入力項目「商品の種類(日本語及び英語)」の記載は必ず輸入者を通じて、輸出先国に確認して下さい。
特に健康食品等は記載に指摘が多く、提出機関の受理拒否となることがあります。

3)手数料納付 NEWアイコン

手数料を納付いただかないと審査が開始できませんので、申請後はできるだけお早めに手数料納付お願いいたします。
手数料納付についての詳細は以下のリンクよりご確認ください。
農林水産物・食品の輸出証明書の発行手数料について(農林水産省へリンク))

D.畜産加工品、水産物等の認定施設、衛生証明書に関すること

令和7年4月1日より、衛生証明書でも申請1件あたり870円の発行手数料の納付が必要になりました。
発行手数料についてはこちら(農林水産省へリンク)からご確認ください。


各種証明書や施設認定の申請」 (アジア大洋州北米中南米欧州中東アフリカ)(農林水産省へリンク)

 農林水産省Webサイトの該当する国・地域を選択し、各種申請手続についてご確認ください。
 地方農政局では、以下の申請を受け付けております。

食品の施設認定登録・・・・・インドネシア(水産)、ナイジェリア(水産)、インド(水産)、タイ(食品)、ニュージーランド(水産)
畜産加工品、水産食品の衛生証明書・・・・・インドネシア、ナイジェリア、マレーシア、メキシコ、インド、ベトナム、ニュージーランド(水産)
                                                                台湾(活以外の貝類)、韓国(畜産加工品)、ヨルダン NEWアイコン 、カタール NEWアイコン
食品GMP証明書・・・・・タイ
タイ向け青果物の選別・梱包施設(個別選果)の認定登録及び適合証明書

E.ブラジル向け清涼飲料水等の輸出に関する原産地証明

令和7年4月1日より、申請1件あたり870円の発行手数料の納付が必要になりました。
発行手数料についてはこちら(農林水産省へリンク)からご確認ください。


ブラジル向け輸出清涼飲料水等の取扱要綱(PDF : 241KB)

清涼飲料水等の輸出に関する手続」(農林水産省へリンク)  
↑下にスクロールし「清涼飲料水等の輸出に関する手続」を確認ください。

F.インド向け農産物を輸出する際のNON-GM証明書

令和7年4月1日より、申請1件あたり870円の発行手数料の納付が必要になりました。
発行手数料についてはこちら(農林水産省へリンク)からご確認ください。


インド向け輸出食品の輸出証明書取扱要綱(PDF:139KB)」(令和5年10月1日更新)

インド向けNON-GM証明書に関する手続」(農林水産省へリンク)
↑下にスクロールし「食品(NON-GM証明書)」をご確認ください。

G.オーストラリア向けかきの原産地証明書

令和7年4月1日より、申請1件あたり870円の発行手数料の納付が必要になりました。
発行手数料についてはこちら(農林水産省へリンク)からご確認ください。


オーストラリア向け輸出かきの取扱要綱(PDF:131KB)」(令和5年7月1日更新)

オーストラリア向けかきの原産地証明書に関する手続」(農林水産省へリンク)
↑下にスクロールし「かき」をご確認ください。様式のダウンロードもこちらから。

H.日本国内の輸出に係る制度

「動物検疫関係」「植物検疫関係」「輸出米穀関係」「輸出食肉関係」「輸出水産食品関係」
「輸出乳・乳製品及び卵・卵製品関係」「輸出飼料関係」「輸出承認関係」

日本国内の輸出に係る制度」(農林水産省へリンク)  

I.輸出証明書の受取について

輸出証明発給システムにより申請された輸出証明書は、郵送または関係機関「輸出証明書の受取機関一覧(PDF : 286KB)(令和5年1月4日現在) 」で直接お受け取りいただけます。
申請時にシステムにて受取方法などを入力してください。

郵送を希望される場合

申請した地方農政局等に返信用封筒(送付先を記載したレターパック等)を送付してください。
返信用封筒には送付を希望する証明書の申請番号を必ず記載してください。
(送付希望の証明書が複数ある場合でもすべての申請番号をご記載ください。)

≪注意点≫
・証明書は信書扱いとなりますので、ご確認の上、信書対応の返信用封筒をご用意ください。
・申請者と送付先が異なる場合は送付先変更理由書(任意様式)を同封または、申請システムの備考欄に送付先変更理由を記載してください。
令和6年10月より郵便料金が改定されておりますので、料金が不足していないか再度ご確認ください。


関東農政局管内で直接お受け取りされる場合受付時間:平日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分≫

お受け取りの際には以下の書類をご持参ください。

1 受領する輸出証明書の申請番号が確認できる書類
(自動配信メールまたはシステム申請画面(いずれもプリントアウトしたものまたは画面提示でも可)等)

2 受領者の所属と本人確認書類(以下の(1)または(2))
(1)社員証
(2)所属確認書類(名刺等)+運転免許証、在留カード、健康保険証等

3 代理人が受領する場合には、上記の本人確認書類に加えて委任を受けていることが確認できる書類(委任状等)
システムからの自動配信メールを提示いただければ、委任確認書類とみなします。


≪関東農政局でお受け取りの場合≫
合同庁舎2号館の2階で受付を済ませていただき、以下の窓口までお越しください。

〒330-9722 
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1  さいたま新都心合同庁舎2号館
関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 輸出証明書受取窓口(10階エレベーター降りて最初の入口)
電話:048-740-0111

関東農政局へのアクセス地図はこちらへ

≪関東農政局の各拠点でお受け取りの場合≫
以下リンクより所在地等をご確認ください。
輸出証明書の受取機関一覧(PDF : 286KB)(令和5年1月4日現在) 

J. 酒類を輸出する際の輸出証明書発行について

輸出証明書発給システムについて(国税庁Webサイト)

利用申請書を提出する方は、本店所在地を所轄する国税局酒税課(沖縄県においては、沖縄国税事務所間税課。以下同じ。)へ提出してください。
なお、所轄の国税局酒税課の所在地については「酒類の輸出証明書に係る各国税局等の問合せ先(農林水産省へリンク)」を確認してください。

お問合せ先

関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
〒330-9722  埼玉県さいたま市中央区新都心2-1  さいたま新都心合同庁舎2号館10階

担当:輸出証明チーム
電話:048-740-0111(平日 09時00分-17時00分)
上記以外の時間はお問い合わせに対応できない場合がございます。

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