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農林水産省

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原発関連証明書の発行申請に係る添付書類等の見直しについて

最終更新日:令和5年10月30日

見直しによる主な変更箇所

【1】今まで、加工された食品等に係る原発関連証明書※1の発行申請の際、申請者が製造者でない場合には、生産・加工施設の所在地等の確認資料として、「取引先又は申請者本人による確認書」等の提出を求めていますが、
これからは、以下(1)又は(2)のいずれかの資料の提出が必要です。

(1)製造者(商品ラベルに記載のある販売者を含む)が作成した確認書

(2)申請に係る実際に輸出する食品等の実物の写真で以下1から4の内容の全てを満たすもの及び撮影場所が分かる資料として撮影した写真に関する情報申告書
<写真の条件>

  1. 実際に輸出する商品に係る事業者(倉庫業者、運送業者又は通関業者等をいう。ただし、申請者及び当該商品の仕入れに係る事業者を除く)が写真撮影すること
  2. 撮影日を明らかにすること
  3. 輸出する商品の商品名ごと及び製造所ごとに、商品の包装表示全体の内容が確認できること
  4. 輸出する荷姿全体が確認できること(梱包総数が計算可能な状態であること)
(※1)産地証明書、放射性物質検査証明書、日付証明書及び輸出事業者証明書’(中国向け産地証明書、韓国向け放射性物質検査証明書など)

【2】審査において確認が必要な場合、手続規程※2の別紙ZZ-O2「食品等に関する放射性物質検査証明書等の発行要綱」に基づき地方農政局職員等による現地確認を行います。

(※2)農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(令和2年4月1日財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)


【3】輸出証明書については、貨物が確認可能なときに発行するものであり、出港後は輸出貨物の確認が行えないため、輸出証明書の申請受付及び発行を行いません。出港日直前に申請がなされると、出港日までに審査が終わらない可能性がありますので、時間に余裕をもって(出港の5営業日前まで)申請してください。

見直しに係る資料

(令和5年10月16日に見直しに係る説明会を開催)

令和5年11月1日以降の原発関連証明書の発行要綱(令和5年10月17日掲載・令和6年6月7日更新) NEWアイコン

施行時期

令和5年11月1日

お問合せ先

輸出・国際局 規制対策グループ

代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778

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