更新日:令和3年10月1日
飼料、ペットフード及び飼料添加物の自由販売証明書の発行 
申請される方(輸出者)は、輸出飼料等に関する自由販売証明書の発行要綱をご一読の上、輸出証明書発給システムにより申請してください。 (令和2年4月1日の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に伴い、輸出飼料等の自由販売証明書の発行事務については、農林水産省消費・安全局から、農林水産省地方農政局、農林水産省北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局農林水産部へ移管しました。また、申請手続き等が変更になっていますので御注意ください。) (申請書類の不備等により、証明書の発行に時間を要する事例が散見されますので、可能な限り申請前に相談いただきますようお願いします。また、発行手続を円滑に行うため、定期的に申請する輸出者におかれましては、可能な限り、輸出計画書(WORD : 35KB)を四半期ごとに(当該期の前月10日までに)地方農政局等にお知らせいただきますよう、ご協力をお願いいたします。) |
1.申請方法
(1)輸出飼料等に関する自由販売証明書の発行要綱をご一読の上、輸出証明書発給システムにより申請してください。申請書類については、下表を参照いただきながらご準備ください。
※ NACCSから証明書申請手続きを行う場合は、NACCSの利用申請に加え、輸出証明書発給システムの利用申請が必要になります。NACCSの手続きについては、「輸出証明書等発給申請業務の新設について(NACCSセンター)」をご覧ください。
※ 令和3年度より、申請方法は原則として輸出証明書発給システム又はNACCSとなりました。書面又は電子メールによる申請は、輸出証明書発給システムの故障又は改修により、当該システムによる申請ができない場合のみ、対応します。
※ システムでの申請の場合、申請書類の原本については、申請者(輸出者)の責任の元で、証明書発行日から1年間保管してください。
(2)輸出証明書発給システムを利用いただくためには、事前に、利用申請書等を提出しユーザーIDを取得していただくとともに、製造所等情報を登録いただく必要があります。詳細はこちらの3(1)及び(2)をご確認ください。
※ 本システムに登録した製造所・加工所の名称(英語)及び住所(英語)が、自由販売証明書の「1.Manufacturer」及び「2.Address」の欄にそのまま転記されることに御留意ください(Exporterの名称や、Head Officeの所在地等を併記したい場合は、事前にシステムの登録内容を変更する必要があります)。
(3)輸出証明書発給システムの操作方法については、操作マニュアル
(輸出を伴う場合(PDF : 3,000KB)【分割版(低画質)その1(PDF : 1,451KB)、その2(PDF : 1,425KB)】
輸出を伴わない場合(PDF : 2,621KB)【分割版(低画質)その1(PDF : 1,458KB)、その2(PDF : 924KB)】)をご覧ください。
【申請書類】(必要な書類を〇で表示)
輸出を伴う場合 |
輸出を伴わない場合※1 |
|
申請書 (書面での申請の場合:別紙様式1-1(WORD : 23KB)) (NACCSでの申請の場合:別紙様式1-2(輸出別紙様式2(WORD : 22KB)を伴う場合)(EXCEL : 16KB)、別紙様式1-2(輸出を伴わない場合)(EXCEL : 16KB)) |
〇※2 |
〇※2 |
誓約書(別紙様式2(WORD : 21KB)) |
〇 |
〇 |
根拠書類(相手国政府機関が証明書提出を求めていることがわかるもの)※3 |
- |
〇 |
インボイス及びパッキングリスト |
〇 |
- |
製造記録等※4 |
〇 |
〇 |
出荷・納品記録等※5 |
〇 |
〇 |
表示票、国内向けパッケージ等※6 |
〇 |
〇 |
同種の国内向け製品との相違点が関係法令上問題とならないことを説明した書類 |
〇※7 |
〇※7 |
- 輸出先国での事前の製品登録の場合等。
- 輸出証明書発給システムでの申請の場合は不要。
- 法令又は関係政府機関からのレター等の写しの日本語訳又は英語訳を提出。要綱の6(5)に基づく「その他証明書類」の発行を希望する場合には、別途、相手国政府機関がその証明書類の提出を求めていることが分かる書類を提出。
- 原則として過去半年以内の記録を提出(直近半年以内の製造実績がなくそれ以前の記録で代用する場合、記録紙の余白部分又はシステムの備考欄に、半年以内の記録がないことの理由を記載)。表示票や国内向けパッケージ等で国内製造業者が確認できる場合は提出不要。輸出専用品で製造実績がない場合には、その製造業者が国内向けに製造・加工・販売した実績のある同種の飼料等の製造記録等の提出でも差し支えないが、この場合、記録紙の余白部分又はシステムの備考欄に、輸出専用品の記録がないことの理由を記載。
- 原則として過去半年以内の記録(1ロット分)を提出(直近半年以内の販売実績がなくそれ以前の記録で代用する場合、記録紙の余白部分又はシステムの備考欄に、半年以内の記録がないことの理由を記載)。製造業者からブランドオーナーへの販売は国内流通の根拠とならないことに注意。輸出専用品の場合には、その製造業者が国内向けに製造・加工・販売した実績のある同種の飼料等の出荷・納品記録等を提出。
- 表示の記載内容が読み取れるものを提出(表示票が確認できない飼料(例:魚油)については、輸送形態についての説明書きやコンテナ等の荷姿の写真を添付)。輸出専用品の場合には、その製造業者が国内向けに製造・加工・販売した実績のある同種の飼料等の表示票、パッケージ等を提出。
- 輸出専用品の場合にのみ提出。
【問合せ先、申請先】
輸出者(申請者)の所在地 | 担当課 | ||
担当課名 住所 |
電話番号 | FAX番号 | |
北海道 | 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 (輸出証明書担当) 〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22 |
011-330-8810 | 011-520-3063 |
青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県 |
東北農政局 経営・事業支援部輸出促進課 (輸出証明書担当) 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3丁目3-1 |
022-263-7071 | 022-722-7378 |
茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、長野県、 静岡県 |
関東農政局 経営・事業支援部輸出促進課 (輸出証明書担当) 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 |
048-740-0111 | 048-740-0081 |
新潟県、富山県、石川県、 福井県 |
北陸農政局 経営・事業支援部輸出促進課 (輸出証明書担当) 〒920-8566 石川県金沢市広坂2丁目2-60 |
076-232-4233 | 076-232-4178 |
岐阜県、愛知県、三重県 | 東海農政局 経営・事業支援部輸出促進課 (輸出証明書担当) 〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2 |
052-715-3073 | 052-211-6359 |
滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県 |
近畿農政局 経営・事業支援部輸出促進課 (輸出証明書担当) 〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 |
075-366-4053 | 075-414-7345 |
鳥取県、島根県、岡山県、 広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県 |
中国四国農政局 経営・事業支援部輸出促進課 (輸出証明書担当) 〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1丁目4-1 |
086-230-4246 | 086-224-7736 |
福岡県、佐賀県、長崎県、 熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県 |
九州農政局 経営・事業支援部輸出促進課 (輸出証明書担当) 〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10-1 |
096-211-9334 | 096-211-9825 |
沖縄県 | 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部食料産業課 (輸出証明書担当) 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1那覇第2地方合同庁舎2号館 |
098-866-1673 | 098-860-1179 |
2.自由販売証明書の交付
審査の結果、発行要件に適合していることが確認された場合には、自由販売証明書を交付します。
証明書は、申請時に選択いただいた方法(手交又は郵送)により受領いただきます。
なお、郵送による受領を希望される場合には、あらかじめ、宛先を記入した返信用封筒等(郵送に必要な料金分の切手を貼付すること)を、上表の担当課に送付してください。
【自由販売証明書】
自由販売証明書の様式はこちら(PDF : 156KB)。
令和2年4月1日の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に伴い、様式が変更されました(偽造防止紙で発行されるとともに、公印の電子印影及び担当者の署名が付されることとなりました)。
なお、自由販売証明書の「1.Manufacturer」及び「2.Address」の欄に印字される内容は、あらかじめ、輸出証明書発給システムに登録された表記となることに御留意ください(Exporterの名称や、Head Officeの所在地等を併記したい場合は、事前にシステムの登録内容を変更する必要があります)。
【手交の場合の受領場所】
手交の場合の受領場所は、こちらをご確認ください。
なお、発行要綱の6(5)の規定に基づき、自由販売証明書以外の証明書類の発行を希望される場合、
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく届出事業者であることの証明書
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に基づく届出事業者であることの証明書
については、いずれの場所でも受領いただけますが、これら以外の証明書については、受領場所が上表の担当課に限定されますので、ご注意ください。
3.その他
輸出相手国の通関関係機関から提出又は提示を求められていない場合には、自由販売証明書は発行できません。
輸出者が発行要綱に基づく手続において不正を行った場合、関係法令に基づき輸出飼料等に係る販売等の禁止、廃棄若しくは回収等の命令等を受けた場合又は輸出相手国の関係政府機関に提出又は提示する目的以外の目的で当該証明書を取得した場合、自由販売証明書の発行が取り消されたり、発行が停止されたりする場合があります。
ご提出いただいた資料については、飼料安全法及びペットフード安全法に関する確認や、効能効果に関する表示、形状から動物用医薬品等に該当しないかの確認等をさせていただく場合があります。その場合、自由販売証明書の発行までに時間を要しますのでご注意ください。特にパッケージや製品カタログに効能効果に関する表示がある場合には「動物用医薬品等に該当するか否かの考え方」のページを参考に、動物用医薬品等に該当しないことを申請前に十分確認してください。
ご不明な点については、まずは飼料、ペットフード及び飼料添加物の自由販売証明書に関するQ&Aをご参照ください。
【参考】
輸出飼料等に関する自由販売証明書の発行要綱
Certificate of Free Sale for feed, pet food and feed additive (英語の説明ページ)