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農林水産省

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動物用医薬品等に該当するか否かの考え方


ペットフード、家畜用飼料、シャンプー等の
動物用製品であっても、含有成分、効能効果に関する表示、形状等によっては、動物用医薬品等に該当するとみなされます


医薬品医療機器等法において、医薬品とは、疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的の物や身体の構造又は機能に

影響を及ぼすことが目的とされている物で、機械器具等でないものと定義されています。


ペットフード、家畜用飼料、ペット用シャンプー等であっても、疾病を予防するといった表示等を行ったりすると、動物用医

薬品等に該当し、医薬品医療機器等法の規制を受けるべきものとみなされます。

専ら動物に使用される物が動物用医薬品等に該当するか否かの判断基準や医薬品的な表示例については、以下の通知に定めら

れています。

事業者の方は、次の通知内容、参考資料をよくご覧の上、不明な点等がありましたら、事業所が所在する都道府県にお問い合わせ下さい(都道府県問合せ先一覧)。


・動物用医薬品等の範囲に関する基準について (PDF:155KB)
・ペットフード等における医薬品的な表示について (PDF:204KB)
・家畜用飼料における医薬品的な表示について (PDF:185KB)

<参考資料>ペットフード・用品等の動物用医薬品等への該当性についての説明資料です。
ペットフード・用品等の医薬品医療機器等法上の表示に関する取扱いについて(R7.2.17)(PDF : 861KB)
ペットフード・用品等の医薬品医療機器等法上の表示に関する取扱いについて(R7.2.17)トップ画面

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:薬事監視指導班
代表:03-3502-8111(内線4531)

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