事業実施の流れ
農業農村整備事業は、土地改良法に基づき、農家の申請、同意により実施されています。
都道府県、市町村との所要の調整等を了するとともに、第三者である学識経験者等の調査報告を得た後に公告縦覧を行うなど、開かれた手続を経て事業が実施されます。
(1)申請主義、同意主義
土地改良事業は、原則として、受益農業者の申請、同意を基本要件として実施します。
事業は社会資本の形成を行うものですが、農業者の私的財産である農用地の利用関係などに影響を及ぼし、農業者の負担もあるためです。
(2)3分の2以上の同意
土地改良事業は、事業参加資格者の3分の2以上の同意があれば、強制的に事業を実施し、費用負担させることが可能です。
土地・水系のつながりにより一定の地域内の土地を事業受益地に取り込む必要があるためです。
(3)事業計画の見直し
計画を見直す必要が生じた場合にも、当初計画の決定と同様な手続きを経て計画変更を行います。
(4)地域の意向を踏まえた事業計画の策定
国県営事業の計画概要について、市町村長と協議するとともに、地域住民を含め広く意見を聴取する仕組みを法制化しています。
●事業の実施フロー(国営土地改良事業の例)

●事業の変遷
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-740-0534





