農業水利施設の維持管理
土地改良事業により造成された施設は、土地改良法及び条例に基づき維持管理されています。造成施設の建設主体、所有主体、管理主体の一般的な関係は、以下の通りです。
●国営事業による造成施設については、国が所有し、土地改良区などが管理委託を行います
●都道府県営事業による造成施設については、条例により都道府県が市町村・土地改良区等に財産譲与し、土地改良区などが管理を行います。
●団体営事業による造成施設については、造成主体の市町村・土地改良区などが管理を行います。
土地改良法(抄)
●国有土地物件の管理及び処分【上図の1】
第九十四条の三 農林水産大臣は、政令で定める基幹的な土地改良施設以外の土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件(次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。)を、当該土地改良施設の用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、土地改良区、市町村その他農林水産大臣の指定する者(以下この節において「土地改良区等」という。)に譲与することができる。
●申請【上図の3】
第八十五条 第三条に規定する資格を有する十五人以上の者は、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの(以下「国営土地改良事業」という。)にあつては農林水産大臣に、都道府県が行うべきもの(以下「都道府県営土地改良事業」という。)にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
●【上図の4・5】
第九十四条の六 農林水産大臣は、土地改良財産(第九十四条第二号に掲げる土地を除く。)を都道府県又は土地改良区等に管理させることができる。
●都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託【上図の6】
第九十四条の十 都道府県は、都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を土地改良区等に管理させることができる。
●施設の管理【上図の7】
第五十七条 土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
●定義
第二条
1 この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
2 この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行なう次に掲げる事業をいう。
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農村振興部設計課
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