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関東農政局

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プレスリリース

農産物検査法に基づく登録検査機関の改善命令及び業務停止命令について

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令和5年1月24日
関東農政局
農林水産省は、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)に基づく登録検査機関である一般財団法人日本穀物検定協会(法人番号3010005018629。東京都中央区日本橋兜町15番6号。以下「穀物検定協会」という。)が不適正な農産物検査等を行った事実を確認したため、法第23条の規定に基づく改善命令及び法第24条第2項の規定に基づく農産物検査の業務停止命令を行うに当たり、法第32条及び行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞を令和5年1月13日に実施しました。
聴聞において、穀物検定協会からの出席はなく、また、陳述書及び証拠書類等の提出もなかったことから、本日、穀物検定協会に対し、改善命令及び農産物検査の業務停止命令を発出しましたので、お知らせします。

<参考>
令和5年1月24日農林水産省プレスリリース
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/230124.html


お問合せ先

消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

担当者:宮本、中島
代表:048-600-0600(内線3261)
ダイヤルイン:048-740-5125