知的財産(種苗法含む)の利活用に向けて
農林水産分野において、「知的財産」はあまり馴染みが深いものではありませんでしたが、農林水産分野の「知的財産」には、植物の新品種、研究開発の成果、農林水産業の技術・ノウハウ、家畜の遺伝資源、農林水産物の商標(地域団体商標)など、多くのものがあります。 近年、地域の戦略的な作物の栽培技術や種苗などが海外に持ち出されたり、農業技術が特許化され、他者がその技術を使えなくなるなどの懸念が生じており、こうした技術やノウハウは「知的財産」と認識することが重要となっています。 |
〔知的財産に関する各種とりまとめ等〕
農林水産省知的財産戦略(令和3年4月30日策定)及び農林水産省知的財産戦略検討会について詳しくは下段リンク先へ
- 農林水産省知的財産戦略2025(令和3年4月30日策定) (農林水産省へリンク)
- 農林水産研究における知的財産について(農林水産省農林水産技術会議事務局へリンク)
- 優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会(農林水産省へリンク)
農を守り活用して農業をビジネスに。(これからの農業に必要なものは・・・、農業は知的財産に立脚した産業、知的財産を守ることは、新しい技術を開発し、経営に活かすために必要です。)
農ハウ(パンフレット)(PDF : 6,785KB)
農業分野の技術・ノウハウ等について、不正競争防止法の営業秘密の枠組みを活用した保護に取り組んでいただく際の留意点などをまとめたガイドラインを掲載しています(以下の外部リンクよりご覧いただけます)。このガイドラインに沿って技術・ノウハウ等を適切に管理することにより、営業秘密として保護することができます。ガイドラインは外部リンク(新規ウィンドウ)
種苗法の品種登録(育成者権)、指定種苗に関することは、以下のページに情報を掲載しております。 |
種苗法の改正について(農林水産省へリンク)
我が国においては、種苗法に基づく品種登録制度により、植物新品種の育成者の権利保護を行い、新品種の育成の振興が図られています。品種登録制度について詳しくは下段リンク先へ
- 農林水産省品種登録制度ホームページ(農林水産省へリンク)
海外流出防止に向けた農産物の知的財産管理に関する検討会が開催され、令和4年12月2日「我が国における育成者権管理機関の在り方について」提言がされました。提言について詳しくは下段リンク先へ
- 我が国における育成者権管理機関の在り方について(農林水産省へリンク)
穀類、豆類、いも類、野菜などの食用となる作物及び飼料作物の全て、花き、果樹、芝草などの一部の植物の種苗は、「指定種苗」として農林水産大臣が定めています。指定種苗について詳しくは下段リンク先へ
- 指定種苗制度(農林水産省へリンク)
- 植物新品種・育成者権関係(農林水産省へリンク)
お問合せ先
近畿農政局経営・事業支援部輸出促進課
知的財産担当
ダイヤルイン:075-414-9025