食品リサイクル法に基づく定期報告の説明会を開催しました
令和6年5月28日(火曜日)、近畿農政局第1会議室において、食品リサイクル法に基づく定期報告の説明会を対面及びオンラインのハイブリッドで開催し、午前・午後の部合わせて約107名に参加いただきました。
説明会の冒頭の挨拶で、経営・事業支援部薄井地方参事官から、今国会で審議中の食料・農業・農村基本法(案)の中で、環境と調和のとれた食料システムの確立が盛り込まれていることを説明し、引き続き、食品産業の事業活動における環境負荷低減の取組を推進していただくよう申し上げました。
説明会では、近畿農政局食品企業課から定期報告の記入方法及び提出方法等について説明を行いました。
最後に、食品企業課髙野課長から、食品ロス削減やフードバンク等への食品支援に対する社会的要請はますます高まっており、食品産業全体の食品廃棄物の年間発生量2030年度の削減目標に向けて引き続き、食品リサイクルの一層の推進をお願いしたい旨の閉会の挨拶がありました。
食品リサイクル法により、食品廃棄物等多量発生事業者(食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者)は、毎年6月末までに、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。
<薄井地方参事官の挨拶>
(会場の様子)
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課
ダイヤルイン:075-414-9024