令和6年度 食に関するセミナー(第2回)を開催しました
令和6年10月9日(水曜日)、食に関するセミナー(第2回)「正しく知ろう!健康食品~健康食品を利用するにあたっての留意点等について~」を開催しました。会場とオンライン参加を合わせて消費者等76名の方にご参加いただきました。今回のセミナーでは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 小堀真珠子食品保健機能研究センター長をお招きし、ご講演いただきました。

(会場の様子)
小堀センター長からは、
・健康は、まず、バランスの良い食生活が基本である。主食、主菜、副菜を上手く組み合わせて、多様な食品の摂取を心がけることが大切。
・健康食品の定義はなく、健康機能や栄養機能を表示できる「保健機能食品」とそれ以外の一般食品である「いわゆる健康食品」に区分される。「保健機能食品」のうち「特定保健用食品」は国が安全性と機能性を審査して、消費者庁が許可する。一方、「機能性表示食品」は事業者が消費者庁に届け出るが、審査はなく、許可されたものではない。
・「いわゆる健康食品」には、サプリメント、栄養補助食品、健康補助食品等と呼ばれるものがある。このうち、サプリメントについての定義はなく、カプセル、錠剤、粉末、顆粒状態の健康食品を指すが、成分が濃縮されていることから過剰摂取につながりやすいので注意が必要である。
等の説明がありました。
また、健康食品を利用するにあたっての留意点として、
・健康食品は、医薬品ではなく、バランスの取れた食生活を基本として、健康の維持・増進に役立てるための食品である。
・大量に摂取すると健康を害するリスクが高まるため、表示されている一日あたり摂取量を超えないようにすること。
・健康食品による健康被害には違法に医薬品成分が加えられた「無承認無認可医薬品」によるものが多いため、特に海外製のサプリメントには注意が必要。
等の説明がありました。
国立健康・栄養研究所 小堀食品保健機能研究センター長
(質疑応答の様子)
さらに「健康食品」の安全性・有効性情報として、
・薬を服用している方は、薬局・薬店や病院等において、医師、薬剤師、アドバイザリースタッフに相談してほしいこと。
・民間団体が「健康食品GMP(適正製造規範)ガイドライン」に基づいて申請のあった工場や製品ごとに認定していることを踏まえ、GMPマークが参考となること。
・機能性表示食品による健康被害事案が発生したことを受け、令和6年8月30日付で「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」が制定されたこと。
等が紹介されました。
参加者からは「健康食品についての詳しい話がよくわかった。」「他機関で同様のセミナーを受講したことがあるが、より内容が濃かった。」等の感想が寄せられました。
お問合せ先
消費・安全部 消費生活課
ダイヤルイン:075-414-9771