プレスリリース
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について
農林水産省は、株式会社パナックスが、少なくとも令和6年12月から令和7年3月までの間、原料肉が「鹿児島黒牛」ではないことを認識していたにもかかわらず、同社で加工した牛肉パック商品を実需者へ卸売りする際に、「鹿児島黒牛」と表示し、登録標章(GIマーク)を付して販売していたことを確認しました。
この行為は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「法」という。)第3条第2項及び第4条第2項が禁止する地理的表示の不正使用に該当するものと認められます。
このため、本日、同社に対し、法第5条の規定に基づき、地理的表示の除去・抹消、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について措置を命じました。
<参考>
令和8年10月6日農林水産省プレスリリース
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chizai/261006.html
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