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近畿農政局

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近畿農政局後援等名義の申請について

近畿農政局後援等名義の使用申請のご案内

各種行事等を計画されている団体等で、「近畿農政局」の後援等名義の使用を希望される場合は、下記により、申請書を作成し、必要な書類を添えて提出してください。

申請の流れ

1.申請書の提出時期、提出先等

(1) 提出時期

後援等名義使用開始希望日の1か月半前を目途に申請書を提出してください。
なお、この期限を経過した後に申請された場合は、申請書を受理できない場合があります。

(2) 提出先

担当部署が分かる場合については、直接担当部署へ必要書類を提出してください。
初めて申請する行事等で担当部署が分らない場合は、申請書の作成前に、以下の問合せ先に電話にて相談していただくとともに、以下のリンクにある様式により行事の概要を作成し、電子メールで送信してください。行事の内容を確認させていただいた上で、担当部署を紹介します。

(様式)名義使用の申請を予定している行事の概要(EXCEL : 14KB)

(3) 留意点

以下の承認基準に合致しないものは、承認の対象になりません。
なお、これらの承認基準については行事等の終了後においても適用されますので、例えば、結果として剰余金が発生した場合にそれを利益分配するなどして営利事業となるようなことがないようにするなど、ご留意をお願いします。承認基準に合致しなくなった場合は、事後においても承認を取り消すことがあります。

   ア 主に近畿農政局管内においてその効果が及ぶもの
   イ 農林水産省以外の官庁とその付属機関、地方公共団体又は近畿農政局長が適当と認める団体等が主催、主唱するもの
   ウ 行事等の内容が、特定の社会思想、営利事業又は商品の宣伝に該当しないもの
   エ 行事等の趣旨が、近畿農政局が積極的に援助する価値があるもの
   オ 行事等の登壇者や発言者等の性別に偏りがないよう努められているもの
   カ 以下のいずれかに該当するもの
    a 農林水産行政施策の浸透徹底に寄与すると思われるもの
    b 農林漁業技術の進歩普及に寄与すると思われるもの
    c 農林漁業技術の啓発紹介に寄与すると思われるもの
    d その他国民の生活又は教養の向上に寄与すると思われるもの

このほか、以下の条件がありますので併せてご参照ください。
・農林水産省の職員(特別職を除く。)が、主催者の役員その他その就任にあたり所定の手続きが必要とされている職を兼ねている団体については、当該手続きにより承認が得られていること
・主催者が公共団体以外の場合には、定款、寄付行為又はこれらに準ずる内部規約や役員等の執行体制が整備され、かつ、予算等財務内容が明らかになっているものが主催するものであること
・近畿農政局以外の農林水産省の組織あてに重複を行わないこと
   なお、承認通知が交付される前の段階で、「後援(予定)」、「後援(申請中)」など事前告知のためのチラシやポスターへの印刷等は、認められません。

2.申請に必要な書類等

(1) 申請書

以下のリンクから、申請書様式(Wordファイル)をダウンロードし、申請書記入例(PDFファイル)を参照し記入してください。

申請書様式(WORD : 20KB)
申請書記入例(PDF : 358KB)

(2) 申請書に添付する書類

ア 行事等の要領
    議事次第、出席者、出品内容、使用施設、事故防止対策、公衆衛生対策、入場料等が記載されたものを添付してください。
イ 行事等の収支予算書
    様式は不問ですが、収支の内訳を具体的に記入してください。
ウ 主催者又は共催者が公共団体以外の場合は、
・定款又は寄付行為若しくは会則等の内部規程を定めるもの
・役員名簿
・活動状況等団体の性格及び内容を明らかにする書類
エ 主催者又は共催者が特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)の場合は、ウに加え法人設立許可の写し
オ 主催者又は共催者が独立行政法人又は国立大学法人の場合は、ウに代え業務方法書等組織に関する規則の写し
カ 実行委員会等を新たに設立して開催する行事等の場合で、過去に当該行事を開催している実績を有する場合は、当該行事等の結果報告書及び収支決算書

お問合せ先

近畿農政局 企画調整室

担当者:広報班
代表:075-414-9037(直通)
メール:kinki_koho★maff.go.jp
お問い合わせの際は、上記メールアドレスの★を@に置き換えてください。