品質評価主体登録機関
経営所得安定対策における麦の品質評価主体登録機関の公示
標記の登録事項について、経営所得安定対策における麦の品質評価の方法について(平成19年5月15日付け19総食第133号総合食料局長通知)第6の4の規定に基づき、品質評価主体登録機関をお知らせいたします。
- 品質評価主体登録機関(令和8年4月9日公示)(二条大麦の麦茶の製造用と、六条大麦及びはだか麦の麦茶の製造用について、一般財団法人日本穀物検定協会の所在地が兵庫県の関西神戸支部業務課から埼玉県の総合研究所に変更)
- 麦の品質評価についてはこちらのサイトもご参照ください【農林水産省へリンク】
お問合せ先
生産部 経営政策調整官 075-366-0117




