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近畿農政局

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行政情報(花きの振興に関する法律、花育活動等)

花きの振興に関する法律

平成26年6月、第186回通常国会において花き産業と花きの文化の振興を目的とした「花きの振興に関する法律」(平成26年法律第102号)が成立し、平成26年12月1日に施行されました。

    (詳しい情報は農林水産省ウェブサイトへ)(平成26年12月)

花育活動 

  近年、花きの需要は低迷し、これからの花き産業の振興を図るためには、新たな花きの楽しみ方を提案するとともに、日常的に花を楽しむ生活の普及に努めていくことが必要です。
  そうした取組の一つとして、農林水産省では、花きの多様な機能に着目し、花きを教育、地域活動等に取り入れる取組を新たに「花育」として位置づけその推進を図ることにしています。

お問合せ先

生産産部園芸特産課
花き・特産係
ダイヤルイン:075-414-9023

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