容器包装リサイクル
- 1.容器包装リサイクル法関連
- 2.プラスチック資源循環について
- 3.容器包装リサイクル制度に係る再周知について
- 4.事業者の皆様へ調査等へのご協力のお願い(再商品化義務の有無や帳簿の備え付けの確認)
- 5.定期報告について
- 6.容器包装の識別表示について
- 7.関係機関へのリンク
貢献するSDGs
1.容器包装リサイクル法関連 (農林水産本省へリンク)
家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定(法案提出は厚生省)、平成9年4月から本格施行されました。2.プラスチック資源循環について
近年、国内外でプラスチック資源循環が問題となっている中で、農林水産・食品産業においても、食品の容器包装等消費者に極めて身近な多くのプラスチック製品を利活用していることから、積極的に対応していく必要があります。農林水産省では、食品関連企業・団体等の取組事例を特設サイトにてご紹介しています。
- プラスチック資源循環(農林水産省特設サイト)
3.容器包装リサイクル制度に係る再周知について
平成28年5月に、産業構造審議会と中央環境審議会の容器包装リサイクル制度に関する合同会合において「容器包装リサイクル法は制定から20年経っており、改めて法制度の周知が必要である。」ことが示されました。農林水産省では、容器包装リサイクル制度を事業者の皆様に改めて啓発するため、主務省庁と共同でリーフレットを新たに作成しました。
事業者の皆様には、リーフレットをご一読の上、その責務と義務の履行に務めていただくようお願いいたします。
4.事業者の皆様へ調査等へのご協力のお願い(再商品化義務の有無や帳簿の備え付けの確認)
九州農政局食品企業課から「「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」における義務履行の確認について」の書類送付や問い合わせがあった場合、回答に御協力くださいますようお願いいたします。 なお、書類が届きましたら、以下に掲載いたしましたExcelファイルをダウンロードしていただき、メールにて回答をお願いします。送付先メールアドレス:food_recycle-kyushu★maff.go.jp
※上記の「★」を「@」に置き換えてください。
参考:容器包装リサイクルの手引き「事業者の皆さま!容器包装リサイクル法の義務、忘れていませんか?」(PDF : 854KB)
5.定期報告について
容器包装の使用量が年間50トン以上の小売業の事業を行う事業者は、容器包装リサイクル法に基づく定期報告書の提出義務があります。九州農政局管内(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)に所在する、「飲食料品小売業」の事業を行う事業者(主たる業種が「小売業」ではなく、「製造業」「サービス業」等であっても、事業の一部として容器包装を用いて「小売」事業を行っていればその小売が対象)は、定期報告書を下記メールにより提出して下さい。
提出期限は、毎年6月末日です。
送付先メールアドレス:food_recycle-kyushu★maff.go.jp
上記の「★」を「@」に置き換えてください。
参考:定期報告書記載例(PDF : 365KB)
排出抑制促進措置に係る定期報告ガイドライン(PDF : 345KB)
6.容器包装の識別表示について
7.関係機関へのリンク
- 経済産業省
- 環境省
- (財)食品産業センター
- (財)日本容器包装リサイクル協会
- スチール缶リサイクル協会
- アルミ缶リサイクル協会
- PETボトルリサイクル協会
- 紙製容器包装リサイクル推進協議会
- プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
お問合せ先
経営・事業支援部 食品企業課
代表番号:096-211-9111(内線4487)
FAX番号:096-211-9825