メールマガジン「GI通信 Kyushu-35」~地理的表示(GI:ジーアイ)情報~
|
★ このメルマガは九州のGI関係者と希望者に配信しています。
|
|
■■■…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━■■■
GI(ジーアイ)通信Kyushu(vol.35)2026.2.5
■■■…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━…━━━■■■
|
|
GI(地理的表示)とは
|
先使用期間の経過に御注意ください!
|
|
地理的表示保護制度における先使用とは、地理的表示と同じ名称又は似た名称の表示を、一定の条件を満たすと、引き続きその表示を使用することができる制度です。この先使用が認められる期間(先使用期間)は、原則として地理的表示の登録の日から7年間です。 なお、改正法施行日(平成31年2月1日)前に登録された産品については、一律で、令和8年1月31日までの期間となります。
令和8年2月より順次、先使用期間が経過する産品が出てきます。 農林水産省HPには先使用についての情報が掲載されたWebページがあり、先使用に関するQ&Aも掲載されていますので、ぜひ御参照ください。 先使用とは:農林水産省
また、「地理的表示(GI)保護制度における先使用に関する手引き」において、詳細かつ具体的に先使用期間経過後の対応方法等について解説していますので、こちらもぜひ御参照ください。 地理的表示(GI)保護制度における先使用に関する手引き
九州農政局管内のGI産品における令和8年1月末で先使用期間が終了したものは以下の産品となっています。
|
八女伝統本玉露、鹿児島の壺造り黒酢、くまもと県産い草、くまもと県産い草畳表、くにさき七島藺表、大分かぼす、桜島小みかん、宮崎牛、辺塚だいだい、鹿児島黒牛、対州そば、ヤマダイかんしょ、くまもとあか牛
|
|
|
|
「消費者の部屋」でのGI産品の紹介
|
|
熊本地方合同庁舎A棟1階ロビー「消費者の部屋」において、九州のGI産品を紹介した展示を行います。 お近くへお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さい。
【期間】令和8年2月24日(火)~3月6日(金) 【場所】熊本地方合同庁舎1階ロビー「消費者の部屋」
|
|
昨年度の展示の様子は以下のページを御参照ください。 昨年度のGI産品紹介の様子
|
※「GI通信Kyushu」をご覧いただきありがとうございました。 バックナンバー:★GI通信 Kyushu★
|
配信元:農林水産省九州農政局 経営・事業支援部輸出促進課地理的表示担当
|
お問合せ先
経営・事業支援部 輸出促進課
ダイヤルイン:096-300-6379
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。