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農林水産省

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先使用とは

更新日:令和7年5月26日
担当:輸出・国際局 知的財産課


地理的表示保護制度における先使用とは、地理的表示と同じ名称又は似た名称の表示を、地理的表示の登録の日より前から使用してきた場合には、一定の条件を満たすと、引き続きその表示を使用することができる制度です。この先使用が認められる期間(先使用期間)は、原則として地理的表示の登録の日から7年間です。
なお、先使用期間は平成31年の地理的表示法改正において、外国との協定を踏まえて規定されたものです。そのため、改正法施行日(平成31年2月1日)前に登録された産品の名称については、一律で、令和8年1月31日までの期間となります。

「地理的表示(GI)保護制度における先使用に関する手引き」

令和8年2月より順次、先使用期間が経過する産品が出てくる中で、詳細かつ具体的に先使用期間経過後の対応方法等について解説するために手引きを掲載しています。
現在使用している名称の表示が先使用に該当するか不明な方や、先使用期間経過後の対応が不明な方は、本手引きを御参照ください。

地理的表示(GI)保護制度における先使用に関する手引き(PDF:1,240KB)

「地理的表示の先使用に関するQ&A」 

地理的表示の先使用に関する考え方や留意点を示すことにより、理解の一助となることを目的に、一般的なQ&Aを掲載しています。
「地理的表示(GI)保護制度における先使用に関する手引き」と併せて御活用ください。

地理的表示の先使用に関するQ&A(PDF:431KB)

説明会 NEWアイコン

農林水産省では、地理的表示の先使用の期間満了に向けて、先使用の考え方や期間満了後の対応等について、随時説明会を実施しています。

開催日時 説明会 詳細
令和7年8月6日(水曜日)
14時00分~15時00分(予定)
地理的表示の先使用に関する説明会(オンライン実施) 詳細・申込みはこちら

先使用期間に関するチラシ

農林水産省では、先使用期間に関するチラシを発行しています。
是非御一読いただき、事業者内での情報共有など様々な機会に御活用ください。

先使用期間に関するポスター

農林水産省では、先使用期間に関するポスター(A1サイズ)を作成しています。
啓発目的であれば、PDFデータをダウンロードの上、印刷して自由に御活用ください。

先使用に関するお問合せ先

【先使用に関する手引きや先使用の考え方に関して不明な点がある方】
 農林水産省 輸出・国際局 知的財産課
 メールアドレス:gi4284★maff.go.jp
*お問合せの際は上記メールアドレスの★を@に置き換えてください。
 お問合せの背景を正確に把握するために、可能な限りメールにてご連絡いただけますと幸いです。

【先使用期間満了に向けた登録申請等に関する相談がある方】
 地理的表示保護制度活用支援中央窓口(GIサポートデスク)
<電話でのお問合せ先>
TEL:0120-954-206
受付時間:平日10時~16時
*平日12時~13時、土日祝、夏期・年末年始の休業期間を除く。

 <お問合せフォーム>
 https://jgic.jp/script/mailform/gidesk/(外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062

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