植物防疫法施行規則、関係告示等の一部改正について(第7次改正)
最終更新日:令和3年4月27日
以下の省令・告示の一部が改正されました。
「植物検疫制度の見直し」により、以下のとおり省令、告示、実施細則(条件付き輸入解禁植物)及び要領が改正されました。
「植物防疫法施行規則」(以下、「規則」)については、別表1、別表1の2、別表2、別表2の2、別表4、別表6及び別表7が改正されました。改正された各別表は公布の翌日(令和3年4月28日)の0時から施行されます。
「植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物の一部を改正する件」については、公布日の翌日(令和3年4月28日)から施行されます。有害動物4種及び有害植物3種が検疫の対象とならなくなります。
条件付き解禁植物に関する告示及び植物検疫実施細則については、以下のとおりです。
・コロンビア産イエローピタヤ生果実は、規則別表2第1項に規定するチチュウカイミバエを対象とした輸入禁止の植物からイエローピタヤ生果実を除くことによる廃止です。ただし、規則別表2の2第1項に規定するミナミアメリカミバエを対象とした輸入禁止の植物にイエローピタヤ生果実を新規に規定するため、コロンビア側のイエローピタヤ生果実に係る作業計画に基づいた輸入が行われることになります。
・ブラジル産、コロンビア産及びペルー産マンゴウ生果実は、規則別表2に規定する検疫有害動植物のみ記載となることによる改正です。規則別表2の2に規定する検疫有害動植物は、輸出国側の作業計画に基づくことになります。
「輸出国における検疫措置を必要とする植物に係る輸入検疫実施要領」については、規則別表1の2及び規則別表2の2の改正に伴う変更が主な改正点です。
省令
告示
- 「植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物の一部を改正する件」
- 「コロンビア共和国から発送されるイエローピタヤの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成11年4月15日農林水産省告示第581号)」【廃止】
- 「ブラジル連邦共和国から発送されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準」
- 「コロンビアから発送されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準」
- 「ペルーから発送されるケント種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準」
実施細則(条件付き輸入解禁植物)
- 「コロンビア産イエローピタヤ生果実に関する植物検疫実施細則(平成11年4月15日付け11農産第1359号農産園芸局長通達)」【廃止】
- 「ブラジル連邦共和国産マンゴウ生果実に関する植物検疫実施細則」
- 「コロンビア産トミーアトキンス種のマンゴウの生果実に関する植物検疫実施細則」
- 「ペルー産ケント種のマンゴウの生果実に関する植物検疫実施細則」