植物検疫制度の見直し
最終更新日:令和3年2月15日
輸入植物検疫制度の見直し(第7次改正)
輸入植物の種類、輸出国の増加や国際流通の迅速化などに伴い、国内に発生していない新たな病害虫が侵入するリスクが増大しています。 また、国際ルールは、科学的な根拠に基づくリスク評価の結果に従って植物検疫措置を設定すること及び検疫措置の対象とする病害虫について学名をもってリスト化し、公表することを求めています。 このため、新たに侵入するおそれがある病害虫のリスク評価の結果に基づき、輸入検疫の対象病害虫を明確化し、適切な検疫措置を設定するなどの見直しを行うことにより、国際ルールへの調和を図りつつ、リスクに応じた輸入植物検疫制度を構築していきます。 |
第7次改正関連情報(令和3年2月15日更新) 
農林水産省においては、我が国の農業生産への影響が大きいと考えられる重要な有害動植物の我が国及び諸外国における発生状況、諸外国における当該有害動植物に係る輸入検疫措置の実施状況等の情報が新たに得られた都度、病害虫のリスク分析(PRA)を行い、必要に応じて植物防疫法施行規則(省令)及び関連する告示の見直しを実施しています。 現在、新たに得られた情報に基づき、省令及び関連する告示の一部改正について、手続きが進められているところです。状況の変化に合わせて逐次更新を行っていきますので、このページの更新情報にご注意ください。 なお、これまで規制の強化に関する省令及び関連する告示の一部改正については、見直しに係る改正省令の公布日から移行期間(6か月間)をもって施行日を設定してきたところですが、水際における我が国への検疫有害動植物の侵入防止に関して、万全を期するため、今回の見直しに係る改正省令及び関連する告示について、公布日を施行日とすることを予定しています。ご理解とご協力をお願いします。 |
パブリックコメント募集、公聴会、諸外国への通知
(1)パブリックコメントの募集植物防疫法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントが開始されました。
意見募集期間:2021年2月1日から2021年2月25日
・官報公示:令和3年2月12日
・開催日時:令和3年2月25日(木曜日)午後2時から
・開催場所:オンラインで実施予定
・公聴会における意見公述を希望される方:令和3年2月22日までに、以下の事項を記載した農林水産大臣宛ての文書をメール又は郵便で提出してください。
(1)氏名、所属及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)
(2)議題に対する意見の概要(意見及びその理由)
・公聴会の傍聴を希望される方:令和3年2月22日までに、メールによりその旨とともに、氏名、所属及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)をお知らせください。
・連絡先:農林水産省消費・安全局植物防疫課
・メールアドレス:koutyoukai_shokubutu@maff.go.jp
・住所:〒100-8950東京都千代田区霞が関1丁目2番1号(郵送での提出は意見公述に関する文書のみ対応)
(3)諸外国への見直し案の通知
見直し案に関する通報:G/SPS/N/JPN/827(PDF : 38KB)
過去の輸入植物検疫制度の見直し
第1次改正:平成23年3月7日公布[外部リンク]第2次改正:平成24年7月25日公布[外部リンク]
第3次改正:平成26年2月24日公布[外部リンク]
第4次改正:平成28年5月24日公布[外部リンク]
第5次改正:令和元年7月29日公布[外部リンク]
第6次改正:令和2年5月11日公布[外部リンク]