すぐに購入できる物件情報
(農業目的)
不落等随意契約による売払いは、入札において応札者がなかった又は再度入札しても落札されなかった物件を対象に、先着で売払いの相手方を募集するものです。したがいまして、買い受け申込みをされましても、既に売払済みとなっている場合もございますので予め御容赦願います。
また、買い受け申込みに当たっては、入札の際の条件が適用されます。(ただし、契約保証金は不要です。)
具体的な手続きは、以下のとおりです。
1.買い受け申込みに必要な書類等の請求
購入希望物件のお問い合わせ先(東北農政局経営・事業支援部農地政策推進課)に御連絡いただき、購入希望物件を伝えて買い受け申込みに必要な書類等を請求して下さい。東北農政局から次の書類等をお送りします。
・普通財産売払申請書(PDF : 24KB)※記載例(PDF : 47KB)はこちらを御確認下さい。
・営農状況記載様式(個人用)(PDF : 364KB)
・営農状況記載様式(法人用)(PDF : 387KB)
・暴力団排除に関する誓約書(PDF : 62KB)
・当該物件に係る入札案内書
2.書類への記入
1の書類等が届きましたら、まず当該物件に係る入札案内書を御覧いただき、参加資格、売払い条件等を御確認ください。確認後、売払申請書及び暴力団排除に関する誓約書に必要事項を記入し押印してください。
なお、押印は登録印鑑でお願いします。
3.売払申請書等の提出
2の記入ができましたら、
・売払申請書(営農状況を含む)
・暴力団排除に関する誓約書
・印鑑証明書
を同封して、東北農政局経営・事業支援部農地政策推進課に郵送又は持参してください。
なお、受付期間の初日より前に到達した場合は、初日に到達したものとして扱います。
また、書類に不備がある場合には補正をお願いすることとなります。この場合、補正した書類が到達した日を売払申請書等が到達した日として扱います。(封をされる前に記入漏れや誤りがないか、また上記の書類が同封されているか十分に確認してください。)
4.売払いの相手方の決定
農地法第3条第1項の許可を受けられる者(※)であり、かつ、売払申請書等の到達が最も早かった方を売払いの相手方として決定します。
なお、同一物件につき同日に複数の売払申請書等が到達した場合は、くじ引きにより売払いの相手方を決定します。くじ引きの日時は国が指定します。くじ引きに参加できない場合は、申込者に代わって、入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとなります。
売払いの相手方として決定した方には、東北農政局から国有財産売買契約書を送付します。
※農地法第3条第1項の許可を受けられる者かどうかの判断については、提出いただいた売払申請書に添付されている「営農状況」を、土地の所在する農業委員会に送付した上で判断します。
先着売払物件一覧(※現在ありません)
番号 | 所在地 | 区分 | 地目 | 現況 | 数量(m²) | 売払価格(円) | 申込受付期間 | 備考 | |
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(自) | (至) | ||||||||
お問合せ先
経営・事業支援部 農地政策推進課
担当者:国有財産担当
代表:022-263-1111(内線4068)
ダイヤルイン:022-221-6237
FAX番号:022-722-7378