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東北農政局

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東北農政局の公益通報の受付窓口

事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、通報者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護制度が整備されました。

農林水産省における公益通報の手順について

  1. 公益通報をされる際には、以下の情報が必要になりますのでご注意願います。
    • 氏名
    • 連絡先(住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先)
    • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
    • 通報者と被通報者の関係
    • 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
    • 該当する法令違反
  2. 行政機関への公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められていますのでご注意願います。
    • 「労働者」、「退職者(1年未満)」又は「役員」であること。
    • 「不正の目的」でないこと。
    • 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨」の通報であること。
    • 「通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由がある」こと又は「通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(メール等を含む。)を提出する」こと。
      1.公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
      2.当該通報対象事実の内容
      3.当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
      4.当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
    • 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること。
  3. 受付窓口
    • 以下の東北農政局にある「消費者相談窓口」で受け付けています。
受付窓口
事業所名 郵便番号 住所 電話番号
東北農政局 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号(仙台合同庁舎) 代表:022-263-1111
(内線4318、4319)

農林水産省の公益通報の受付窓口

お問合せ先

消費・安全部消費生活課
代表:022-263-1111(内線4318、4319)