令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害等に対する金融上の措置について(青森県:6市3町1村)
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う被害により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された青森県6市3町1村の被災者に対し、利用者及び職員の安全に十分配慮した上で、状況に応じ以下の金融上の措置等を適切に講じるよう農業協同組合系統関係機関に対し令和7年2月25日に要請しました。なお、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講じるよう農業協同組合系統関係機関に要請しましたので、お知らせします。
農林中央金庫青森支店
1.貯金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって貯金者本人の申出であることを確認して払戻しに応ずること。
2.事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、当該貯金等を担保とする貸付にも応ずること。
等
全国共済農業協同組合連合会青森県本部
組合において、共済証書等を紛失等した被災者等については、実情に即した簡易な確認方法をもって共済金の支払、共済約款に基づく貸付け等の利便を図ること。
等
青森県農業協同組合中央会
会員農協の信用、共済事業における円滑な対応等に関する指導。
添付資料
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害等に対する金融上の措置について(PDF : 276KB)お問合せ先
経営・事業支援部 経営支援課
担当者:木村、菅原
代表:代表:022-263-1111(内線4311、4064)
ダイヤルイン:022-221-6217