米麦を輸入または輸出する場合の届出について
米麦等を輸出入される方へ
お米を輸出(個人用として輸出する場合を除く)及び輸入する時は、事前にお近くの農政局等へ届出を行うことが義務付けられています。
- 米麦等を輸入される方へ(農林水産省へリンク)
- 米麦等を輸出される方へ(農林水産省へリンク)
米穀の輸出入届出、米麦等輸入納付金申出に関する問合せ
米穀の輸出入届出及び米麦等輸入納付金申出の受付や問合せについては、東北農政局の以下の窓口で対応しています。
なお、お米を個人的な使用を目的として輸入する場合の届出については、海空港の植物防疫所(植物防疫所へリンク)でも受付を行っています 。
 
| 農政局名 | 担当部課 | 住所 | 電話 | 地図 | 
| 東北農政局 | 生産部 | 〒980-0014 仙台市青葉区本町三丁目3番1号 (仙台合同庁舎A棟) | 
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お問合せ先
生産部業務管理課ダイヤルイン:022-745-9386









