ペットフードに関する情報
愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日から、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。
法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。
ペットフード安全法では、届出、表示の基準、成分規格、製造方法の基準、帳簿の備付けなどが定められています。
これにより、
- ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されています。
- ペットフードの輸入業者又は製造業者に、氏名、事業場の名称等の届出が義務化されています。
- 消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために名称・賞味期限・原材料名・原産国名・事業者名及び住所について日本語で表示することが義務付けられています。
事業者のみなさま向け資料
製造業者、輸入業者、販売業者のみなさま向け
ペットフード安全法で義務付けられている届出、表示の基準、成分規格、製造の方法の基準、帳簿の備付け等について説明しているリーフレットです。
ペットフードの安全確保のために(PDF : 1,063KB)
ペットフードの製造、輸入及び販売を開始する際には、以下のリンク先から各種リーフレット、マニュアル、Q&Aをご確認ください。
ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)【農林水産省】
届出手続き等
事業者としての届出
法人・個人を問わずペットフードの製造業者及び輸入業者は、名称や所在地等の事業に関する情報を、その事業の開始前に、農林水産大臣及び環境大臣に届け出ることが義務づけられています。
届出を提出する際は、以下のマニュアル及び記載例等をご参照の上、ご提出ください。
ペットフード安全法届出や帳簿に関するマニュアル(PDF : 892KB)
【届出様式一式(変更、廃止、承継届を含む)及び記載例】
届出様式(PDF : 198KB) 届出様式(WORD : 26KB) 記載例(届出書)(PDF : 893KB)
eMAFFによる届出が可能となりました。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
(eMAFFによる届出を行うためには、gBizID「ジービズアイディー」を取得する必要があります。)
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)
届出は、主たる事務所が所在する都道府県を担当する農政局へ届出をお願いいたします。関東農政局の担当する地域は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県です。なお、現在は、各都道府県の拠点では受付を行っておりません。
届出、お問い合わせ先
関東農政局 消費・安全部 畜水産安全管理課
郵便番号:330-9722
住 所:埼玉県さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館)
電話番号:048-740-5065
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