ホーム > 基本政策 > 農産物・食品等の輸出関連情報 > 海外向けに輸出される食品等に関する証明書の発行について
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平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、諸外国・地域が実施している輸入規制に伴う日本から食品等を輸出する際に必要な証明書についての情報を掲載しています。証明書の発行手続きについては、農林水産省及び各都道府県で行っております。 実際に輸出する際には輸出先国の運用について現地によく確認してください。 |
日本からの食品等の輸入に関して証明書発行協議が完了しているのは以下の国、地域です。
EU等[EU・EFTA加盟国(スイス、リヒテンシュタイン、ノルウェー、アイスランド)・クロアチア・セルビア]、シンガポール、韓国、マレーシア、タイ、ブラジル、仏領ポリネシア、中国、モロッコ、香港 (平成24年4月2日現在)
農林水産省ホームページの諸外国・地域の規制措置等をご覧下さい。(http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html)
福島県内で収穫又は最終加工された食品等を上記発行対象国に輸出しようとする生産者・事業者等
申請書(別記様式1)、輸出証明書(別記様式2)、発行依頼一覧表(別記様式3)に記載内容を確認できる書類を添付して申請ください。様式、添付書類は輸出国、証明内容により異なります。各国の項目をご確認ください。
なお、ブラジルを除く各国では個人消費用の小包・郵便については証明書添付の必要はありません。
東北農政局は、申請書類を確認の上、別記様式2に署名押印することにより証明書を発行します。
証明書を添付した場合であっても、各国税関では日本からの輸出品に対し、抽出検査を実施する対応を取っています。抽出検査に係る費用は事業者負担とされています。検査に係る費用は、各国の判断により検査手法等が異なるため、輸出を仲介する貿易商社等と抽出検査に必要な経費負担等について確認してください。
検査の結果、相手国の基準値を上回ることとなった場合、処分や返送に係る経費も輸出側の経費負担となりますので、ご留意ください。その場合、当該産品の産地都道府県全体からの輸出停止措置などが行われる可能性がありますので、十分に記載内容をご確認の上申請ください。
証明書の発行には、内容審査、手続き等のため、申請書の受理から発行まで1週間程度を要します。余裕をもって申請いただくようお願いします。
申請書及び返信用封筒は住所等を記入し、切手を貼付したものを準備の上、窓口まで郵送又は持参してください。速達の場合は基本料金プラス270円、特定記録郵便の場合は基本料金プラス160円が必要です。
なお、FAX又はメールにて事前審査を行うことも可能です。
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎6階
東北農政局経営・事業支援部 事業戦略課 海外展開支援係
電話:022-263-1111(内線4374)、FAX:022-722-7378
(窓口受付:平日9時30分~17時30分)
| 都道府県 | 担当課・室 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 観光国際戦略局 国際経済課 | 017-734-9574 | 017-734-8119 |
| 岩手県 |
農林水産部 流通課(農産物) 商工労働観光部 産業経済交流課(加工食品) |
019-629-5731 019-629-5534 |
019-651-7172 019-623-2510 |
| 宮城県 | 農林水産部 食産業振興課 | 022-211-2814 | 022-211-2819 |
| 秋田県 | 観光文化スポーツ部 秋田うまいもの販売課 | 018-860-2257 | 018-860-3878 |
| 山形県 | 農林水産部 新農業推進課 | 023-630-3031 | 023-630-2431 |
| 担当課・室 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
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水産庁 |
03-3502-8111(内線6610) |
03-3508-1357 |
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加工流通課 水産物貿易対策室 |
03-3501-1961 |