このページの本文へ移動

東北農政局

メニュー

トレーサビリティ

食品(牛肉、米・米加工品以外)のトレーサビリティ

食品の出荷、流通、販売時に各事業者が、何を、いつ、どこから入荷し、いつ、どこへ出荷したかをそれぞれ記録・保管しておくことにより、食品の移動をたどっていけるようにしておく「トレーサビリティ」は、食中毒等の発生時に、問題となる食品の速やかな回収や問題のない食品の流通経路の確保、原因究明などに役立つものです。

農林水産省では、こうした「トレーサビリティ」に対する取組を推進していくこととしております。

 

問い合わせ先

  • 消費・安全部 消費生活課
    担当:課長補佐(総務・消費経済)、食品情報係
    代表:022-263-1111(内線 4307、4316)

牛トレーサビリティ

「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛トレーサビリティ法)によって、酪農家や肉用牛農家など牛の管理者と国産牛肉を扱う事業者には、個体識別番号を印字した耳標の装着や、個体識別番号の表示などが義務づけられています。また、平成16年12月1日以降にと畜された国内の牛の精肉などには、牛の個体識別番号(又はロット番号)の表示が義務づけられました。

 

問い合わせ先

  • 消費・安全部 畜水産安全管理課
    担当:課長補佐(牛トレーサビリティ生産指導)
    代表:022-263-1111  (内線 4628)

米・米加工品のトレーサビリティ(農林水産省のページへ) 

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)によって、平成22年10月1日から事業者間の取引記録の作成・保存が、平成23年7月1日から一般消費者への産地情報の伝達が必要となりました。

 

問い合わせ先

  • 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課
    担当:課長補佐(米穀表示・加工監視)、米穀表示監視第1係
    代表:022-263-1111(内線4521、4522)
    ダイヤルイン:022-221-6323

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader