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「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛肉トレーサビリティ法)によって、酪農家や肉用牛農家など牛の管理者と国産牛肉を扱う事業者には、個体識別番号を印字した耳標の装着や、個体識別番号の表示などが義務づけられています。また、平成16年12月1日以降にと畜された国内の牛の精肉などには、牛の個体識別番号(又はロット番号)の表示が義務づけられました。 |
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食品の出荷、流通、販売時に各事業者が、何を、いつ、どこから入荷し、いつ、どこへ出荷したかをそれぞれ記録・保管しておくことにより、食品の移動をたどっていけるようにしておく「トレーサビリティー」は、食中毒等の発生時に、問題となる食品の速やかな回収や問題のない食品の流通経路の確保、原因究明などに役立つものです。 農林水産省では、こうした「トレーサビリティー」に対する取組を推進していくこととしております。 |