一般法人の農業参入
【更新日:令和5年2月16日】
平成21年の改正農地法により、法人が農業に参入しやすくなりました!平成21年12月に改正農地法が施行され、多様な主体による農業参入を促進していく観点から、農業生産法人以外の一般法人についても、貸借であれば、農地を適正に利用するなど一定の要件を満たす場合は、全国どこでも参入可能となるなど、新規参入の規制が大幅に緩和されました。 |
一般法人が農業に参入する取組みが増えてきています。
参入状況
- 一般法人の農業への参入状況(令和2年12月末現在)
参入事例
- 一般法人の参入事例(令和5年2月現在)
関連サイト
- 農業担い手向け各種パンフレット(農林水産省へリンク)
- 改正農地法について(農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部農地政策推進課
代表:086-224-4511(内線2481、2488)
ダイヤルイン:086-224-9407