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中国四国農政局

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    一般法人の農業参入

    【更新日:令和5年2月16日】 

    平成21年の改正農地法により、法人が農業に参入しやすくなりました!

    平成21年12月に改正農地法が施行され、多様な主体による農業参入を促進していく観点から、農業生産法人以外の一般法人についても、貸借であれば、農地を適正に利用するなど一定の要件を満たす場合は、全国どこでも参入可能となるなど、新規参入の規制が大幅に緩和されました。

    一般法人が農業に参入する取組みが増えてきています。

    参入状況

    参入事例

     

    関連サイト

    お問合せ先

    経営・事業支援部農地政策推進課
    代表:086-224-4511(内線2481、2488)
    ダイヤルイン:086-224-9407

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