農地制度
【農業委員会法改正のポイント】 ・ 農業委員会の業務の重点は、「農地等の利用の最適化の推進」であることを明確化 ・ 農業委員の選出方法を、選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更 ・ 「農地利用最適化推進委員」の新設 ・ 農業委員会をサポートするため、都道府県段階及び全国段階に、「農業委員会ネットワーク機構」を指定 【農地法改正のポイント】 ・ 役員の農作業従事要件について、「農業に常時従事する役員の過半が農作業に従事」から「農業に常時従事する役員又は重要な使用人のうち1人以上の者が農作業に従事」に緩和 ・ 議決権要件について、農業者以外の者の議決権を「総議決権の4分の1以下」から「総議決権の2分の1未満」に緩和 ・ 農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更 |
リンク
⇒ 一般法人の農業参入について
⇒ 農地中間管理機構について
⇒ 農業委員会について(農林水産省ホームページへリンク)
⇒ 国有農地について
⇒ 農地制度(農林水産省ホームページへリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部農地政策推進課代表:086-224-4511(内線2481、2488)
ダイヤルイン:086-224-9407