農地制度
農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法については、農業の成長産業化を図るため、6次産業化や農地集積・集約化等の政策を活用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整備する観点から、平成28年4月1日から改正法が施行されました。
【農業委員会法改正のポイント】
・ 農業委員会の業務の重点は、「農地等の利用の最適化の推進」であることを明確化
・ 農業委員の選出方法を、選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更
・ 「農地利用最適化推進委員」の新設
・ 農業委員会をサポートするため、都道府県段階及び全国段階に、「農業委員会ネットワーク機構」を指定
⇒ 農業委員会法改正の関連資料はこちら(農林水産省ホームページへリンク)
【農地法改正のポイント】
・ 役員の農作業従事要件について、「農業に常時従事する役員の過半が農作業に従事」から「農業に常時従事する役員又は重要な使用人のうち1人以上の者が農作業に従事」に緩和
・ 議決権要件について、農業者以外の者の議決権を「総議決権の4分の1以下」から「総議決権の2分の1未満」に緩和
・ 農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更
⇒ 農地法改正の関連資料はこちら(農林水産省ホームページへリンク)
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所有者不明農地制度及び相続登記の申請義務化について
所有者不明農地(※不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない農地及び所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地)は、全農地面積の約2割を占めており、地域において担い手への集積・集約化が進まないなどの問題になっております。 所有者不明農地の利活用を促進するため、農業者が農地バンクを経由して最長40年間借りることができる「所有者不明農地制度」があります。 一方、所有者不明土地の発生を予防するため、不動産登記法の改正により、令和6年4月から、農地を含めて相続登記の申請が義務化となったところです。相続により土地を取得したことを知った日から3年以内に、法務局に相続登記を申請する必要があります。
⇒所有者不明農地制度の詳細はこちら(農林水産省ホームページへリンク)
⇒相続登記の申請義務化の詳細はこちら(法務省ホームページへリンク)
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リンク
⇒ 一般法人の農業参入について
⇒ 農地中間管理機構について
⇒ 農業委員会について(農林水産省ホームページへリンク)
⇒ 国有農地について
⇒ 農地制度(農林水産省ホームページへリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部農地政策推進課
代表:086-224-4511(内線2481、2490)
ダイヤルイン:086-224-9407
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